○東京工業大学テレビ会議室使用内規
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 東京工業大学テレビ会議室(以下「テレビ会議室」という。)の使用については,この内規の定めるところによる。
(会議室の使用)
第2条 テレビ会議室は,原則として,東京工業大学の大岡山地区とすずかけ台地区の職員が同一の会議を行う場合に,他の会議に優先して使用するものとする。
(使用日時)
第3条 テレビ会議室を使用できる日及び時間は,原則として,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始の休日以外の日の9時から17時までの間とする。
(使用の申込)
第4条 テレビ会議室を使用しようとする者は,原則として,使用日の7日前までに,大岡山地区にあっては総務部総務課に,すずかけ台地区にあってはすずかけ台地区総務課に申し出るものとする。
2 前項の申出を受けた総務部総務課及びすずかけ台地区総務課は,相互に使用日時の調整を行うものとし,申出を適当と認めたときは,申出者に対し,その旨通知するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 テレビ会議室の使用者は,使用目的以外に当該施設を使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(遵守事項)
第6条 テレビ会議室の使用者は,この内規を遵守し,特にその施設及び備品等の保全に留意し,火気,戸締まり等の点検を十分行うとともに,機器の使用に習熟し,使用中に機器に故障を生じた場合には総務部総務課に連絡をとらなければならない。
附則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。