○国立大学法人東京工業大学情報倫理規則
平成17年4月8日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 情報倫理禁止行為(第3条)
第3章 情報倫理委員会(第4条―第12条)
第4章 調査及び審査等手続(第13条―第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学情報倫理ポリシー(平成17年4月8日決定。以下「情報倫理ポリシー」という。)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における情報の活用及び操作に関して,関係法令又は社会通念から倫理上の問題となる行為を防止するとともに,情報の適正かつ円滑な利用を促進することに関し必要な事項を定めるものとする。
一 情報システム 情報処理及び情報ネットワークに係わるシステムで,次のいずれかに該当するものをいう。
イ 大学により,所有され,又は管理されているもの
ロ 契約又はその他協定に基づき,大学に提供されるもの
ハ 大学情報ネットワークに接続する機器
二 情報コンテンツ 大学が管理・運用する教育,研究及び事務処理に係る全ての情報(紙媒体・電磁媒体等に記録されたもの)をいう。
三 情報資産 情報システム及び情報コンテンツを合わせたものをいう。
四 部局等 国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に定める組織をいう。
第2章 情報倫理禁止行為
(情報倫理禁止行為)
第3条 大学に所属する全ての役員及び職員(非常勤職員を含む。),その他これらに類する者並びに学生等(大学院課程又は学士課程に在学する学生,研究生,科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生,海外交流学生,海外訪問学生等の大学において修学する者及び附属科学技術高等学校の生徒をいう。)並びに委託業者は,情報倫理ポリシーを遵守するとともに,次に掲げる行為をしてはならない。
一 刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に定める処罰の対象とされる行為
二 民法(明治29年法律第89号)その他の法令に定める損害賠償等の民事責任を発生させる行為
三 情報の保護及び運用等に関する法令に違反する行為
四 情報システムの機能に障害を与える行為
五 情報資産の破壊,改ざん及び漏洩等により,情報提供者,作成者及び利用者に不利益を与える行為
2 情報資産の利用に当たっては,この規則及びその他関連規則等に従わなければならない。また,利用者が情報資産の利用に関する合意書等に署名した場合には,当該合意事項にも従わなければならない。
第3章 情報倫理委員会
(設置)
第4条 大学に,大学の情報の円滑な運用を図るため,情報倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務と権限)
第5条 委員会は,次に掲げる事項を行う。
一 この規則及び情報倫理ポリシーの改廃等の重要事項に係る検討及び関係部署との連絡調整並びに「情報倫理とセキュリティのためのガイド」の継続的整備に関する事項
二 この規則の解釈及び適用に関する事項
三 第3条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)があったときの対応に関する事項
四 違反行為を行った者に対する処置について不服申立てがあったときの対応に関する事項
五 第12条の規定に基づき部局等に設置された情報倫理委員会(第12条第1項を除き,以下「部局等委員会」という。)及び国立大学法人東京工業大学情報セキュリティ規則(平成17年規則第32号。以下「情報セキュリティ規則」という。)第34条の規定に基づき設置された対策本部(以下「対策本部」という。)との連絡調整に関する事項
六 学内外からの情報倫理に関する苦情又は大学が学外から被った被害への賠償要求等について,部局等委員会若しくは対策本部からの要請に基づく答申に関する事項
七 前各号に掲げる事項のほか,大学における情報倫理確立のために必要な情報収集活動及び啓蒙活動等に関する事項
2 委員会は,前項の規定のほか,学内外を問わず違反行為を発見等したときは,当該部局等の意見等を聴取し,次の措置を講ずることができる。ただし,緊急性を認めるときは,部局等からの意見聴取を省略することができるものとする。
一 情報システムの利用資格の剥奪,停止又は利用範囲の制限
二 部局等の情報システムの管理責任者に対して,情報システムのネットワークからの切断又は停止を命ずること。
三 事実の確認又は同定のために情報システムの保全を命ずること。
四 その他被害の拡大を最小限に止めるために必要な措置
3 委員会は,前項の措置を講ずる際,必要と認めるときは,当該部局等に対して処置及び調査等を命じ,その対応に関する情報の提供を命ずることができる。
(組織)
第6条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 CISO(情報セキュリティ規則第15条に規定する最高情報セキュリティ責任者をいい,以下「CISO」という。)
二 各理事・副学長
三 各学院長
四 リベラルアーツ研究教育院長
五 科学技術創成研究院長
六 各研究科長
七 各学部長
八 附属図書館長
九 センター長等会議主査
十 第8条に規定する専門委員会委員長
十一 事務局長
十二 学長が指名する者 若干人
2 前項第12号による委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議の運営)
第7条 委員会に委員長を置き,CISOの推薦に基づき学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
4 委員会は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
5 議事は,出席委員の過半数をもって決する。
6 委員会が必要と認めたときは,委員以外の役員及び職員並びに学外の学識経験者をオブザーバーとして任命又は委嘱し,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,情報倫理に関する専門事項を調査・審議するため,専門委員会を置く。
2 専門委員会に委員長を置き,第7条に定める委員長が指名する者をもって充てる。
3 専門委員会の委員長の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。
4 前2項のほか,専門委員会の組織及び運営等は,委員会が別に定める。
(守秘義務)
第9条 委員及びオブザーバーは,職務上知り得た秘密を第三者に漏らし,又は窃用してはならない。
(対応窓口の設置)
第10条 委員会は,情報倫理に関する違反行為の通知又は苦情等を受けるための対応窓口を設置するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,研究推進部情報基盤課において処理する。
(部局等情報倫理委員会)
第12条 部局等に,部局等の情報の円滑な運用を図るため,部局等情報倫理委員会を置く。
2 部局等委員会は,委員会から部局等の長を通じて付託等された事項及び当該部局が管理・運用する情報資産にかかわる違反行為についての調査及び審査手続を行うことを任務とする。
3 部局等委員会の組織及び運営等については,当該部局が別に定める。
第4章 調査及び審査等手続
(調査)
第13条 部局等委員会は,第3条に掲げる情報倫理に関する重大な違反行為の疑いが生じた場合には,速やかに事実確認を行った上,委員会に報告するものとし,必要に応じ,証拠等の確保又は保全を行う。
2 部局等委員会は,違反行為が疑われるユーザ(以下「被疑ユーザ」という。)を特定するために適切な措置をとることができる。
3 部局等委員会は,前2項の措置に当たっては,当該違反行為に係る関係者に対して,事情の説明又は資料等の提出を求めることができる。
4 部局等委員会は,被疑ユーザが所有し,又は管理する証拠等を確保し,又は保全するに当たっては,被疑ユーザの同意を得なければならない。ただし,証拠隠滅等のおそれがあると判断するときは,被疑ユーザの同意を得ることなく資料等の確保又は保全のための措置をとることができる。この場合,その措置を被疑ユーザに通知しなければならない。
5 部局等委員会は,調査に際して確保し,又は保全した証拠等は,調査又は審査手続の終了後に所有者に返却しなければならない。ただし,証拠等が内容又は取得方法において違法なものである場合には,この限りでない。
6 証拠等が複製である場合は,当該複製を破棄し,又は消去することで返却に代えることができる。
(緊急措置)
第14条 部局等委員会は,前条第2項の規定に基づき,情報システムの停止等の緊急措置をとったときは,重大な影響を受ける可能性がある者に対して,速やかにその旨を通知しなければならない。
(警告)
第15条 部局等委員会は,違反行為の可能性があると認められる場合,被疑ユーザに対して警告を行う。
2 部局等委員会は,前項の警告を行った場合,被疑ユーザに陳述又は弁明の機会を与えるものとする。
(審査手続)
第16条 部局等委員会は,被疑ユーザの審査が必要であると判断した場合は,その審査を行う。
2 審査手続は,非公開で行う。
第17条 被疑ユーザは,審査手続において,自己のために事実を主張し,証拠の提出等必要な防御の機会を与えられる。
2 部局等委員会は,被疑ユーザの申出に基づき,又は職権により,被疑ユーザのために補佐人若しくは証人を認め,又は鑑定申請を行うことができる。
3 部局等委員会は,違反行為の被害者及び関係者に対して,意見陳述又は証拠提出の機会を与えることができる。
(簡易手続)
第18条 部局等委員会は,被疑ユーザの陳述において,違反行為を自ら認め,審査手続の放棄が文書によってなされた場合は,簡易手続として扱い,前条の手続を経ることなく事実認定を行う。
(処置の決定)
第19条 部局等委員会は,事案の解明のために必要な審査を終えたときは,手続を終結し,事実認定及び処置についての提案内容の決定を行い,当該部局等の長に報告する。
2 前項の報告を受けた部局等の長は,処置等についての最終決定を行う。
3 部局等の長は,前項の最終決定を委員会に報告する。
(関係者への説明)
第20条 部局等委員会は,違反行為を発見等し,部局等委員会に通知した者,違反行為の被害者及び関係者に対して,その求めに応じ,調査及び審査手続の進捗状況並びにその結果について,適切な時機及び範囲内で説明を行うように努めるものとする。
(対策本部の審査等)
第21条 部局等委員会は,当該部局等だけでは処置できない重大な違反行為の疑いがあると判断したときは,速やかにその旨をCISOに報告するものとする。
3 対策本部から審査等の結果報告を受けた委員会は,その内容を学長に報告する。
第5章 雑則
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,情報倫理にかかわる調査及び審査手続等に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
この規則は,平成17年4月8日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報倫理規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.3.19規35)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.7.1規74)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平28.3.18規71)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の国立大学法人東京工業大学情報倫理規則第6条第1項第10号による委員は,改正後の国立大学法人東京工業大学情報倫理規則第6条第1項第12号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(平28.5.13規148)
1 この規則は,平成28年5月13日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報倫理規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際,改正前の国立大学法人東京工業大学情報倫理規則第6条第1項第12号による委員は,改正後の国立大学法人東京工業大学情報倫理規則第6条第1項第13号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令3.9.17規93)
この規則は,令和3年9月17日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報倫理規則の規定は,令和3年6月18日から適用する。
附則(令4.6.1規72)
この規則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報倫理規則の規定は,令和4年3月27日から適用する。
附則(令5.5.19規64)
この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報倫理規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。