○東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則

平成17年4月15日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学ものつくり教育研究支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,世界最高の理工系総合大学に相応しい教育研究を行うために,ものつくり教育とそのための研究及び産学連携・地域連携を全学横断的に支援することを目的とする。

(組織)

第3条 センターに,ものつくり教育研究支援センター長(以下「センター長」という。)及び必要な職員を置く。

2 前項の職員は,無期雇用職員又は有期雇用職員として雇用することができる。

(センター長)

第4条 センター長は,東京工業大学の専任教授のうちから学長が任命する。

2 センター長は,センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第5条 センターに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,センターの運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第6条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 センター長

 第3条に掲げる者のうち,センターに兼ねて勤務を命ぜられた専任の教授,准教授及び講師

 理学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 情報理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 オープンファシリティセンター構成員のうちから選出された者 1人

十一 学長が必要と認めた者 若干人

2 前項第3号から第11号までに掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第7条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,センター長をもって充てる。

3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。

(意見の聴取)

第8条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に,ものつくりに係る教育研究支援及び産学連携・地域連携支援業務に関する企画,立案,実施及び調整等を行うため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の組織及び運営等については,委員会が別に定める。

(事務)

第10条 センターの事務は,学務部全学教育推進室において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成17年4月15日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

2 この規則施行後最初にセンター長に任命される者の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

3 この規則施行後最初に第6条第1項第3号から第10号まで,及び第12号に掲げる委員となる者の任期は,第6条第2項の規定にかかわらず,約半数の委員については,平成18年3月31日までとする。

(平19.1.12規8)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平20.1.25規8)

この規則は,平成20年1月25日から施行する。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.7.28規72)

この規則は,平成22年7月28日から施行し,改正後の東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則の規定は,平成22年7月1日から適用する。

(平25.12.5規97)

この規則は,平成25年12月5日から施行する。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.12.4規108)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,第6条第1項第3号から第9号まで及び第11号に定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第6条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。

(平30.3.16規37)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令元.6.20規6)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令2.2.21規24)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令5.3.17規38)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則

平成17年4月15日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第15章 共通支援組織
沿革情報
平成17年4月15日 規則第33号
平成19年1月12日 規則第8号
平成20年1月25日 規則第8号
平成21年3月19日 規則第35号
平成22年4月2日 規則第49号
平成22年7月28日 規則第72号
平成25年12月5日 規則第97号
平成27年3月6日 規則第18号
平成27年12月4日 規則第108号
平成30年3月16日 規則第37号
令和元年6月20日 規則第6号
令和2年2月21日 規則第24号
令和5年3月17日 規則第38号