○東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則
平成17年4月15日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学ものつくり教育研究支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,世界最高の理工系総合大学に相応しい教育研究を行うために,ものつくり教育とそのための研究及び産学連携・地域連携を全学横断的に支援することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,ものつくり教育研究支援センター長(以下「センター長」という。)及び必要な職員を置く。
2 前項の職員は,無期雇用職員又は有期雇用職員として雇用することができる。
(センター長)
第4条 センター長は,東京工業大学の専任教授のうちから学長が任命する。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第5条 センターに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,センターの運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第6条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 第3条に掲げる者のうち,センターに兼ねて勤務を命ぜられた専任の教授,准教授及び講師
三 理学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
四 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
五 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
六 情報理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
七 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
八 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
九 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから選出された者 1人
十 オープンファシリティセンター構成員のうちから選出された者 1人
十一 学長が必要と認めた者 若干人
(委員会の運営)
第7条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充てる。
3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。
(意見の聴取)
第8条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 委員会に,ものつくりに係る教育研究支援及び産学連携・地域連携支援業務に関する企画,立案,実施及び調整等を行うため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営等については,委員会が別に定める。
(事務)
第10条 センターの事務は,学務部全学教育推進室において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成17年4月15日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 この規則施行後最初にセンター長に任命される者の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附則(平19.1.12規8)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.1.25規8)
この規則は,平成20年1月25日から施行する。
附則(平21.3.19規35)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.7.28規72)
この規則は,平成22年7月28日から施行し,改正後の東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則の規定は,平成22年7月1日から適用する。
附則(平25.12.5規97)
この規則は,平成25年12月5日から施行する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.12.4規108)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,第6条第1項第3号から第9号まで及び第11号に定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第6条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令元.6.20規6)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令2.2.21規24)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令5.3.17規38)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。