○東京工業大学研究推進体設置要項

平成17年6月3日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学(以下「本学」という。)に設置される研究推進体に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研究推進体は,本学における国際的研究拠点の形成基盤となるように,部局の組織を越えて各専任教員が個別に実施している革新的特定研究分野をグループ化し,全学的横断組織として戦略的展開を推進することを目的とする。

(研究推進体の設置等)

第3条 研究推進体は,研究・産学連携本部の下に設置するものとし,研究・産学連携本部は,研究推進体を統括し,企画調整する。

2 研究推進体は,次の各号のいずれかに該当する場合に設置することができる。

 企業ニーズ等に対応する研究シーズ又は研究リソースを有し,産学官連携研究の推進を目指すもの

 大型の国家プロジェクト研究等の採択を目指すもの

 基礎的研究又は萌芽的研究をグループ化するもの

(研究推進体の設置及び廃止手続)

第4条 研究推進体を設置する場合は,別に定める様式により研究代表者となる者の所属する部局等の長の承諾を得た後,研究・産学連携本部長を経由し,学長に申請するものとする。

2 前条第2項第1号又は第2号を目的として設置する研究推進体については,前項の申請にあたって,獲得を目指す外部資金について記載するものとする。

3 学長は,第1項の申請に基づき,研究・産学連携本部会議の議を経て,当該研究推進体の設置の可否について決定し,当該申請者に通知するものとする。

4 研究代表者は,設置期間満了前に研究推進体を廃止する場合,所属する部局等の長に報告した後,研究・産学連携本部長を経由し,学長に届け出るものとする。

(研究推進体の設置期間及び再設置)

第5条 研究推進体の設置期間は3年以内とし,期間満了後は原則として再設置できないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,第3条第2項第1号又は第2号を目的として設置する研究推進体が,外部資金(前条第2項により記載した外部資金に限る。)を獲得したときは,当該外部資金の事業期間の終期を限度として,再設置することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,第3条第2項第3号を目的として設置する研究推進体は,学長が特に必要と認めた場合に限り,再設置することができる。

4 前2項の規定による再設置の手続きは,設置の例による。

(研究推進体の組織等)

第6条 各研究推進体は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 研究代表者

 研究分担者

 研究協力者

 その他必要な職員

2 前項第4号の職員については,研究代表者又は研究分担者が受け入れた外部資金により,研究推進体の業務に従事させるために雇用する無期雇用職員又は有期雇用職員(特任教員を除く。)とすることができる。

3 研究代表者は,研究推進体の組織を変更する場合,研究・産学連携本部長に届け出るものとする。ただし,研究代表者を変更する場合の手続きは,設置の例による。

(研究代表者等)

第7条 研究代表者は,本学の専任教員とし,研究推進体の業務を総括する。

2 研究分担者は,本学の専任教員とし,研究推進体において研究を実施する。

3 研究協力者は,他の大学又は研究機関等に所属する研究者とし,研究推進体における研究に協力する。

(活動報告)

第8条 各研究代表者は,設置期間の満了,廃止又は再設置により研究推進体の活動を終了するときは,原則として活動を終了する日の30日前までに,当該研究推進体の活動の成果を研究・産学連携本部に報告するものとする。

2 第3条第2項第1号又は第2号を設置の目的とする研究推進体が外部資金を獲得した場合,研究代表者は,その旨を研究・産学連携本部に報告するものとする。

(外部資金の受入れ等)

第9条 各研究推進体は,研究代表者又は研究分担者(研究代表者が認めた場合に限る。)を代表として,外部資金を受け入れることができるものとする。

第10条 削除

(運営委員会)

第11条 各研究推進体に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 各研究推進体の運営に関する基本的な方策

 外部資金の受入れ等

 その他委員会が必要と認めた事項

(委員会の組織)

第12条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 研究代表者

 研究分担者

 研究・産学連携本部長が指名する者 若干人

(委員会の運営)

第13条 委員会に委員長を置き,研究代表者をもって充てる。

2 委員長は,委員会を主宰する。

3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 委員長は,第11条第2項第2号に掲げる事項の議事を行ったときは,その結果を研究・産学連携本部に報告するものとする。

(庶務)

第14条 研究推進体の総括に関する庶務は,研究推進部研究企画課において処理する。

2 各研究推進体に関する庶務は,研究代表者が所属する部局の事務を所掌する部課において処理する。

(雑則)

第15条 この要項に定めるもののほか,研究推進体に関し必要な事項は,別に定める。

1 この要項は,平成17年6月3日から施行する。

2 この要項施行の際,既に設置されているイノベーション研究推進体については,この要項により設置されていたものとみなす。

(平18.3.10)

この要項は,平成18年3月10日から施行する。

(平19.1.12)

この要項は,平成19年4月1日から施行する。

(平20.1.25)

この要項は,平成19年4月1日から施行する。

(平21.3.19)

この要項は,平成21年4月1日から施行する。

(平23.7.1)

1 この要項は,平成24年4月1日から施行する。

2 この要項施行の際,既に設置されている研究推進体は,廃止する。

3 東京工業大学イノベーション研究推進体に係る奨学寄附金事務の取扱い(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。

(平23.12.2)

この要項は,平成24年4月1日から施行する。

(平27.3.6)

この要項は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4)

1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。

2 この要項施行の際,改正前の東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項(以下「旧要項」という。)第6条第1項第5号の職員は,改正後の東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項(以下「改正要項」という。)第6条第1項第4号の職員とみなす。

3 この要項施行の際,旧要項第12条第1項第4号の委員は,改正要項第12条第3号の委員とみなす。

4 この要項の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,旧要項第6条第1項第4号に規定するイノベーション研究推進教員であり,かつ,施行日以後引き続き雇用される者については,改正要項第6条第1項の規定にかかわらず,引き続き雇用される間,イノベーション研究推進教員とすることができる。この場合において,当該イノベーション研究推進教員の業務は,なお従前の例とする。

(平29.3.3)

1 この要項は,平成29年4月1日から施行する。

2 この要項施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,改正前の東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項の規定に基づき研究戦略室の下に置かれている研究推進体であって,設置期間の末日が施行日以降である研究推進体は,改正後の東京工業大学イノベーション研究推進体設置要項の規定に基づき,研究・産学連携本部の下に引き続き置かれるものとし,その設置期間はなお従前の例による。

(平30.3.16)

この要項は,平成30年4月1日から施行する。

(令元.7.4)

1 この要項は,令和元年7月4日から施行し,改正後の東京工業大学研究推進体設置要項の規定は,令和元年6月5日から適用する。

2 この要項施行の際,現に設置されている研究推進体の設置期間は,なお従前の例による。

(令3.3.19)

1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。

東京工業大学研究推進体設置要項

平成17年6月3日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
平成17年6月3日 種別なし
平成18年3月10日 種別なし
平成19年1月12日 種別なし
平成20年1月25日 種別なし
平成21年3月19日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし
平成23年12月2日 種別なし
平成27年3月6日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
平成29年3月3日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
令和元年7月4日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし