○東京工業大学学生支援センター規則

平成18年3月10日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学学生支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,東京工業大学(以下「本学」という。)における大学教育の一環として,日本人学生,留学生を問わず全ての本学学生に対し,次条に定める支援業務を総合的に行い,もって,学生の人間的な成長及び自律を図り,科学技術の高度な専門能力を基礎とする豊かな創造性を兼ね備えた社会のリーダーとなり得る人材の育成に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターにおいては,次の支援業務を行う。

 修学及び学生生活に関すること。

 学生の自律的な活動の促進に関すること。

 学生の就職,進路等のキャリアに関すること。

 学生の国際交流に関すること。

 その他センターの目的を遂行するために必要な業務に関すること。

(部門)

第4条 センターに,次の部門を置く。

 学生相談部門

 未来人材育成部門

2 学生相談部門は,次の各号に掲げる事項を行う。

 学生相談室の運営に関すること。

 バリアフリー支援室の運営に関すること。

 電話相談デスクに関すること。

 その他学生相談又は障害のある学生の修学等支援に関すること。

3 未来人材育成部門は,次の各号に掲げる事項を行う。

 学生の自律的な活動の促進に関すること。

 修学支援に関すること。

 キャリア支援に関すること。

 キャリア関係イベントに関すること。

 留学生からの問合せに関すること。

 学生の国際交流の支援に関すること。

4 各部門に関し,必要な事項は,別に定める。

(学生相談室)

第4条の2 センターに,学生相談室を置く。

2 学生相談室に関し,必要な事項は,別に定める。

(バリアフリー支援室)

第4条の3 センターに,バリアフリー支援室を置く。

2 バリアフリー支援室に関し,必要な事項は,別に定める。

(組織)

第5条 センターに,次の職員を置く。

 センター長

 副センター長

 部門長

 その他必要な職員

2 前項第4号の職員は,無期雇用職員又は有期雇用職員として雇用することができる。

(センター長)

第6条 センター長は,学生支援を担当する副学長をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を総括する。

(副センター長)

第7条 副センター長は,部門長をもって充てる。

2 副センター長は,センター長の業務を補佐する。

(部門長)

第8条 第4条第1項各号に定める部門に,部門長を置く。

2 部門長は,センターに所属する教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

3 部門長は,当該各部門を総括する。

4 部門長の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,当該部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第9条 センターに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,センターの運営に関する基本的な方策その他学生支援に関する重要事項について審議する。

(委員会の組織)

第10条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者

 イノベーション人材養成機構から選出された者 1人

 保健管理センター長

 その他センター長が必要と認めた者 若干人

2 前項第2号及び第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第11条 委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する者がその職務を行う。

(定足数)

第12条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。

(議決)

第13条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第14条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第15条 委員会に,学生支援に関する専門的事項を処理するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の組織及び運営等については,委員会が別に定める。

(事務)

第16条 センターの事務は,関係部課の協力を得て,学務部において処理する。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者のうち半数の委員の任期は,第13条第2項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(平19.1.12規8)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平20.1.25規8)

この規則は,平成20年1月25日から施行する。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学学生支援センター規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平23.10.24規69)

この規則は,平成23年10月24日から施行する。

(平25.4.5規45)

1 この規則は,平成25年4月5日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

2 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者のうち半数の委員の任期は,第10条第2項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.2.5規20)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学学生支援センター規則第10条第1項第13号による委員は,改正後の東京工業大学学生支援センター規則第10条第1項第7号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

3 この規則施行後,第10条第1項第2号から第4号までに定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第10条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。

(平29.3.3規24)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学学生支援センター規則第10条第1項第7号による委員は,改正後の東京工業大学学生支援センター規則第10条第1項第5号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

(平30.3.16規37)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平31.3.15規30)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令3.3.5規26)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

東京工業大学学生支援センター規則

平成18年3月10日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第15章 共通支援組織
沿革情報
平成18年3月10日 規則第28号
平成19年1月12日 規則第8号
平成20年1月25日 規則第8号
平成21年3月19日 規則第35号
平成22年4月2日 規則第49号
平成23年10月24日 規則第69号
平成25年4月5日 規則第45号
平成27年3月6日 規則第18号
平成28年2月5日 規則第20号
平成29年3月3日 規則第24号
平成30年3月16日 規則第37号
平成31年3月15日 規則第30号
令和3年3月5日 規則第26号