○東京工業大学学術国際情報センター計算機システム運用規程
平成19年6月28日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,東京工業大学学術国際情報センター規則(平成16年規則第78号)第22条の規定に基づき,東京工業大学学術国際情報センター(以下「センター」という。)の計算機システムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「センター長」とは,学術国際情報センター長をいう。
2 この規定において「計算機システム」とは,センターが管理する計算機システムをいう。
(運用)
第3条 計算機システムの具体的な運用については,センターが行い,情報化統括責任者の指示によりセンター長が統括する。
(事務)
第4条 計算機システムの運用に関する事務は,研究推進部情報基盤課において処理する。
(利用)
第5条 計算機システムの利用に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,計算機システムの運用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平20.7.18程9)
この規程は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学学術国際情報センター計算機システム運用規程の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.12.9程15)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.7.1程74)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。