○東京工業大学学術国際情報センター計算機システム運用規程

平成19年6月28日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学学術国際情報センター規則(平成16年規則第78号)第22条の規定に基づき,東京工業大学学術国際情報センター(以下「センター」という。)の計算機システムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「センター長」とは,学術国際情報センター長をいう。

2 この規定において「計算機システム」とは,センターが管理する計算機システムをいう。

(運用)

第3条 計算機システムの具体的な運用については,センターが行い,情報化統括責任者の指示によりセンター長が統括する。

(事務)

第4条 計算機システムの運用に関する事務は,研究推進部情報基盤課において処理する。

(利用)

第5条 計算機システムの利用に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,計算機システムの運用に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成19年7月1日から施行する。

(平20.7.18程9)

この規程は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学学術国際情報センター計算機システム運用規程の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平21.12.9程15)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平22.7.1程74)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

東京工業大学学術国際情報センター計算機システム運用規程

平成19年6月28日 規程第8号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成19年6月28日 規程第8号
平成20年7月18日 規程第9号
平成21年12月9日 規程第15号
平成22年7月1日 規程第74号