○東工大蔵前会館規則

平成21年3月6日

規則第22号

(設置)

第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に,「Tokyo Tech Front 合同事業に関する覚書」(平成19年6月25日締結)に基づき,本学と一般社団法人蔵前工業会が共同して実施するTokyo Tech Front 合同事業により,東工大蔵前会館(英文名称は「Tokyo Tech Front」とする。以下「会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 会館は,教育と研究における社会との交流の場として,職員,学生及び卒業生等の利用に供し,もって本学における研究教育の発展及び学術国際交流の推進に寄与することを目的とする。

(施設)

第3条 会館に,ホール,ギャラリー,アートメディアルーム,会議室,食堂その他の施設を置く。

(館長)

第4条 会館に,館長を置き,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。

2 館長は,会館の業務を統轄する。

(副館長)

第5条 会館に,副館長を置くことができる。

2 副館長は,本学の専任の教授のうちから学長が任命する。

3 副館長は,館長の命を受け会館の業務を掌理する。

4 副館長の任期は,2年とする。ただし,重任,再任を妨げない。

(会館の利用基準等)

第6条 会館の利用基準その他会館に関し必要な事項は,学長が定める。

(事務処理)

第7条 会館の事務は,関係各部局の協力を得て,総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,会館の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成21年3月6日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東工大蔵前会館規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.7.1規74)

この規則は,平成22年7月1日から施行する。

(平25.10.4規81)

この規則は,平成25年10月4日から施行する。

(平27.3.6規20)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4規45)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

(平29.7.20規73)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(令元.8.2規22)

この規則は,令和元年8月2日から施行する。

東工大蔵前会館規則

平成21年3月6日 規則第22号

(令和元年8月2日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成21年3月6日 規則第22号
平成22年4月2日 規則第49号
平成22年7月1日 規則第74号
平成25年10月4日 規則第81号
平成27年3月6日 規則第20号
平成28年3月4日 規則第45号
平成29年7月20日 規則第73号
令和元年8月2日 規則第22号