○東京工業大学社会人アカデミー規則
平成21年3月19日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第29条第3項の規定に基づき,東京工業大学社会人アカデミー(以下「アカデミー」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 アカデミーは,東京工業大学(以下「本学」という。)の持つ資源を十分に活用し,社会に対し開かれた大学として,社会人のキャリアアップに役立つ講座を提供することを目的とする。
(組織)
第3条 アカデミーに,社会人アカデミー長(以下「アカデミー長」という。)及び必要な職員を置く。
2 前項の職員は,特任教員(特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教をいう。)として雇用することができる。
(アカデミー長)
第4条 アカデミー長は,本学の専任の教授のうちから学長が任命する。
2 アカデミー長は,アカデミーの業務を総括する。
3 アカデミー長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第5条 アカデミーに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,アカデミーの運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第6条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 アカデミー長
二 第3条に掲げる者のうち,アカデミーに兼ねて勤務を命ぜられた専任の教授,准教授及び講師
三 理学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
四 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
五 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
六 情報理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
七 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
八 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
九 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから選出された者 1人
十 学長が必要と認めた者 若干人
(委員会の運営)
第7条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,アカデミー長をもって充てる。
3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を行う。
(意見の聴取)
第8条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 委員会に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が別に定める。
(事務)
第10条 アカデミーの事務は,教育本部の協力を得て,学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に教育院長に任命される者の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
4 この規則施行の際,次に掲げる規則等は,廃止する。
一 東京工業大学における製造中核人材育成講座の講習料に関する規則(平成19年規則第48号)
二 東京工業大学におけるキャリアアップMOTプログラムの講習料に関する規則(平成20年規則第13号)
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学社会人教育院規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平24.6.29規45)
この規則は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平25.12.5規118)
この規則は,平成25年12月5日から施行する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規54)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学社会人教育院規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項による教育院長は,改正後の東京工業大学社会人教育院規則(以下「改正規則」という。)第3条第1項によるアカデミー長とし,その任期は従前のとおりとする。
3 この規則施行の際,旧規則第6条第1項第11号による委員は,改正規則第6条第1項第10号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
4 この規則施行後,第6条第1項第3号から第8号までに定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第6条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。
附則(平29.3.17規36)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令元.6.20規6)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。