○東京工業大学地球生命研究所規則
平成24年12月7日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第26条第3項及び東京工業大学国際先駆研究機構規則(令和4年規則第26号第7条第2項の規定に基づき,東京工業大学地球生命研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は,東京工業大学において,生命の起源と進化を,地球誕生直後の環境やその後の変動と関連付けて明らかにすることを目指すことにより,国内外の研究及び人類文化の高揚に資することを目的とする。
(構成員)
第3条 研究所に,次の職員を置く。
一 所長
二 副所長
三 事務部門長
四 その他必要な職員
(所長)
第4条 所長は,学長が任命する。
2 所長は,研究所の業務を総括する。
3 所長の選考は,次のいずれかに該当する場合に行う。
一 所長の任期が満了するとき。
二 所長が辞任を申し出たとき。
三 所長が欠員になったとき。
5 所長の任期は,3年とし,重任,再任を妨げない。
6 所長の任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副所長)
第5条 副所長は,研究所の職員のうちから,所長が指名する者をもって充てる。
2 副所長は,所長を補佐し,所長に事故あるときは,その職務を行う。
3 副所長の任期は,3年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務部門長)
第6条 事務部門長は,所長が選考する。
2 事務部門長は,第12条に規定する事務部門の業務を掌理する。
3 前号のほか,事務部門長について必要な事項は,所長が定める。
(専任教員の選考)
第7条 専任の助教の選考は,国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号。以下「選考規則」という。)第15条第2項及び第17条の規定にかかわらず,所長の選考結果を踏まえ,学長が行う。
2 専任の教授,准教授及び講師の選考においては,選考規則第8条の規定にかかわらず,選考委員会の構成は,所長が決定する。
(特任教員の選考)
第8条 特任教員の選考は,国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則(平成16年規則第28号)第3条から第5条までの規定にかかわらず,所長の選考結果を踏まえ,学長が行う。
2 特任教員は,研究所における業務に従事するほか,当該業務の遂行に支障のない範囲内で,所長の許可を得て,授業又は研究指導を担当することができるものとする。
(研究員の選考)
第9条 研究員の選考の取扱等については,研究所が別に定める規定に基づき,所長が決定する。
(運営会議)
第10条 研究所に関する次に掲げる事項を審議するため,研究所に運営会議を置く。
一 研究所の運営に関する事項
二 研究所の組織構成に関する事項
三 研究所の人事に関する事項
四 研究所の予算に関する事項
五 その他所長が必要と認めた事項
2 運営会議の組織及び運営等については,別に定める。
(国際アドバイザリーボード)
第11条 研究所に,国際アドバイザリーボードを置く。
2 国際アドバイザリーボードの組織及び運営等については,別に定める。
(事務部門)
第12条 研究所に,事務局関係部課等の協力を得て,研究所の管理運営に関する事務を行うため事務部門を置く。
2 事務部門の組織及び運営等については,別に定める。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は,平成24年12月7日から施行する。
2 この規則施行後,最初に所長となる者の任期は,第4条第5項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
3 この規則施行後,最初に副所長となる者の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
4 研究所は,令和10年3月31日まで存続するものとし,この規則は,その日限り,その効力を失う。
附則(平25.9.9規59)
1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に事務部門長となる者の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附則(平26.4.1規21)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.11.6規80)
この規則は,平成27年11月6日から施行する。
附則(平28.1.8規4)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.3.29規114)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.3.30規138)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平31.3.15規28)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令4.3.7規27)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,研究所の時限に係る改正規定は,令和4年3月7日から施行する。