○東京工業大学イノベーション人材養成機構規則

平成25年3月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第29条第3項の規定に基づき,東京工業大学イノベーション人材養成機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は,東京工業大学(以下「本学」という。)において,学生のアウトカム像に合致したキャリア能力養成及びキャリア意識涵養,キャリア獲得へのマッチング等を実施し,また,学内外と広く連携することにより,国際的な幅広い視野を持ち,かつ,社会のニーズを踏まえた発想ができる人材を輩出し,もって,科学技術の進展に資することを目的とする。

第3条 削除

(構成員)

第4条 機構に,次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 イノベーション人材養成コーディネーター

 その他必要な職員

2 前項第3号及び第4号の職員については,無期雇用職員又は有期雇用職員とすることができる。この場合にあって,特任教員として雇用するときは,選考は,国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則(平成16年規則第28号)第3条から第5条まで(第3条第1項を除く。)の規定にかかわらず,第9条に規定する運営委員会の議による選考結果を踏まえ,学長が行う。

(機構長)

第5条 機構長は,本学の専任の教授のうちから学長が任命する。

2 機構長は,機構の業務を総括する。

3 機構長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない者に係る任期は,当該任期の始期から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(副機構長)

第6条 副機構長は,本学の専任の教授のうちから機構長が指名する。

2 副機構長は,機構長の業務を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を行う。

3 副機構長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。

(イノベーション人材養成コーディネーター)

第7条 イノベーション人材養成コーディネーターは,学生のキャリア形成教育に係る業務を行う。

2 イノベーション人材養成チーフコーディネーターは,イノベーション人材養成コーディネーターのうちから,機構長が指名する。

3 イノベーション人材養成チーフコーディネーターは,学生のキャリア形成教育に係る業務を総括する。

4 イノベーション人材養成チーフコーディネーターの任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

第8条 削除

(運営委員会)

第9条 機構に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第10条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 各専門委員会委員長

 イノベーション人材養成チーフコーディネーター

 各学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 各1人

 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 学生支援センター長が推薦する者 1人

 教育本部長が推薦する者 若干人

 その他機構長が必要と認めた者

2 前項第5号から第9号までに掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第11条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,機構長をもって充てる。

3 副委員長は,副機構長をもって充てる。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときには,その職務を行う。

(定足数)

第11条の2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 特任教員の選考に関する事項の審議を行うときは,第10条第1項第5号及び第6号の委員は,前項の委員の数に加えない。

(議決)

第11条の3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第12条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第13条 委員会に,専門的事項を審議し,かつ,これに基づく事項の実施を推進するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が別に定める。

(事務)

第14条 機構の事務は,関係部課の協力を得て,学務部全学教育推進室において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に第10条第1項第7号から第17号までに掲げる委員となる者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,約半数の委員については,平成26年3月31日までとする。

(平25.11.1規86)

この規則は,平成25年11月1日から施行する。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.2.5規21)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学イノベーション人材養成機構規則第10条第1項第14号,第15号及び第17号による委員は,改正後の東京工業大学イノベーション人材養成機構規則第10条第1項第9号から第11号までによる委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

3 この規則施行後,第10条第1項第7号に定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第10条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。

(平29.2.3規11)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学イノベーション人材養成機構規則第10条第1項第10号による委員は,改正後の東京工業大学イノベーション人材養成機構規則第10条第1項第9号による委員とみなし,その任期は,従前のとおりとする。

(平30.3.16規37)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令4.2.4規22)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行にかかわらず,改正前の東京工業大学イノベーション人材養成機構規則第3条に規定する教育院並びに第4条第1項第3号及び第10条第1項第3号に規定する教育院長は,令和4年3月31日に本学に在学する博士後期課程学生が本学に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.3.18規49)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.17規38)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

東京工業大学イノベーション人材養成機構規則

平成25年3月7日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第14章 共通教育組織
沿革情報
平成25年3月7日 規則第18号
平成25年11月1日 規則第86号
平成27年3月6日 規則第18号
平成28年2月5日 規則第21号
平成29年2月3日 規則第11号
平成30年3月16日 規則第37号
令和4年2月4日 規則第22号
令和4年3月18日 規則第34号
令和4年3月18日 規則第49号
令和5年3月17日 規則第38号