○東京工業大学附属科学技術高等学校学校評議員に関する規則
平成16年4月1日
規則第142号
(設置)
第1条 東京工業大学附属科学技術高等学校(以下「本校」という。)に,東京工業大学附属科学技術高等学校学則(平成16年学則第2号)第7条の規定に基づき,学校評議員を置く。
(学校評議員の委嘱等)
第2条 学校評議員は,東京工業大学の職員以外の者で次に掲げる者のうちから,校長の推薦により,学長が委嘱する。
一 保護者
二 本校の卒業者
三 産業界の関係者
四 本校の所在する地域の関係者
五 その他教育に関する有識者
2 学校評議員は,非常勤とし,その人数は,10人以内とする。
(任務)
第3条 学校評議員は,校長の求めに応じ,本校の運営に係る次の事項について,意見を述べるものとする。
一 教育目標及び計画に関する事項
二 教育活動の実施に関する事項
三 地域との連携の進め方に関する事項
四 その他運営に関する重要事項
(任期)
第4条 学校評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の学校評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(学校評議員の招集)
第5条 校長は,少なくとも年1回,学校評議員を招集し会議を開催するものとする。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は,職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。ただし,法令上別の定めがある場合は,この限りではない。
(事務)
第7条 学校評議員に関する事務は,学務部附属科学技術高等学校業務推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,校長が別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規18)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正後の東京工業大学附属科学技術高等学校評議員に関する規則(以下「改正規則」という。)に基づき最初の評議員となる者は,平成17年3月31日に東京工業大学工学部附属工業高等学校評議員となる者をもって充てるものとし,任期については,改正規則第4条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。