○東京工業大学附属科学技術高等学校長選考規則
平成16年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学附属科学技術高等学校長(以下「校長」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 校長は,本学の専任の教授の中から,学長が選考する。ただし,学校運営上,特に必要と認めるときは,それ以外の者から選考することができる。
(資格)
第3条 校長は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者(同令第22条の規定により同等の有資格者と認定したものを含む。)でなければならない。
(選考の時期)
第4条 校長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
一 校長の任期が満了するとき。
二 校長が辞任を申し出たとき。
三 校長が欠員になったとき。
(任期)
第5条 校長の任期は,3年とし,重任,再任を妨げない。
2 前項の規定による重任の回数は,1回限りとし,その任期は3年とする。
(任期満了等の後の取扱い)
第6条 第2条ただし書の規定により校長に選考された国立大学法人東京工業大学職員(常勤職員に限る。)が,その任期を満了し,又は辞任を申し出て承認された場合で,その者が国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第20条に規定する定年による退職日前であるときは,原則として校長就任前の職に復帰するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,校長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規17)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正後の東京工業大学附属科学技術高等学校長選考規則(以下「改正規則」という。)に基づき最初の校長となる者は,平成17年3月31日に東京工業大学工学部附属工業高等学校長である者をもって充てるものとし,任期については,改正規則第4条の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附則(平18.2.24規26)
1 この規則は,平成18年2月24日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に校長にある者については,なお従前の例による。
附則(平19.12.26規69)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。