○東京工業大学附属科学技術高等学校主幹教諭選考等規則

平成20年7月4日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学附属科学技術高等学校の主幹教諭(以下「主幹教諭」という。)の職務,選考及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(員数)

第2条 東京工業大学附属科学技術高等学校に置く主幹教諭の員数は,2人とする。

(職務)

第3条 主幹教諭の職務分担は,次の各号に掲げるとおりとし,当該各号に定める事項をつかさどる。

 主幹教諭(総務担当) 教務関係全般,生徒・保護者関係の総括及び校長が指示する事項

 主幹教諭(研究担当) 研究関係全般,教育実習の総括及び校長が指示する事項

(在職期限)

第3条の2 主幹教諭の在職期限は,60歳に達した日の属する年度の末日とする。

(選考)

第4条 主幹教諭は,副校長,主幹教諭,教諭又は養護教諭のうちから,学長が選考する。

第5条 学長が主幹教諭を選考するに当たって,特に必要があるときは,東京工業大学附属科学技術高等学校運営委員会委員長に意見を聴き,又は候補者の推薦を求めることができる。

(選考の時期)

第6条 主幹教諭の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

 主幹教諭の任期が満了するとき。

 主幹教諭が在職期限に達するとき。

 主幹教諭が辞任を申し出たとき。

 主幹教諭が欠員になったとき。

(任期)

第7条 主幹教諭の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。

2 前条第2号から第4号までに規定する事由により選考された主幹教諭の任期については,前任者の残任期間とする。

(任期満了等の後の取扱い)

第8条 主幹教諭に選考された者が,その任期を満了し,若しくは辞任した場合で,その者が国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第20条に規定する定年による退職日前であるとき,又は在職期限に達したときは,主幹教諭就任前の教諭又は養護教諭の職に復帰するものとする。この場合において,副校長から引き続き主幹教諭に選考された者については,「主幹教諭就任前」を「副校長就任前」と読み替えるものとする。

(呼称)

第9条 主幹教諭は,副校長補佐と称することができるものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,主幹教諭の職務,選考及び任期等に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年9月1日から施行する。

(平28.3.4規57)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令5.2.3規11)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

東京工業大学附属科学技術高等学校主幹教諭選考等規則

平成20年7月4日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第12章 附属科学技術高等学校
沿革情報
平成20年7月4日 規則第57号
平成28年3月4日 規則第57号
令和5年2月3日 規則第11号