○東京工業大学附属図書館利用規則

平成16年4月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学附属図書館規則(平成16年規則第74号)第7条の規定に基づき,東京工業大学附属図書館大岡山図書館及びすずかけ台図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日)

第2条 図書館は,次の各号に掲げる日を除き,毎日開館する。ただし,附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは,臨時に開館又は閉館することができる。

 夏休み及び冬休み期間中の日曜日並びに同期間中の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

 3月の日曜日及び祝日法による休日

 12月27日から翌年の1月4日まで

(開館時間)

第3条 開館時間は,別表1に掲げるとおりとする。ただし,館長が必要と認めるときは,開館時間を変更することができる。

(利用者の範囲)

第4条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。

 東京工業大学(以下「本学」という。)の役職員(非常勤を含む。以下同じ。)

 本学の学生(正規課程以外の学生を含む。以下同じ。)及び附属科学技術高等学校(以下「附属高校」という。)の生徒

 本学の名誉教授及び栄誉教授

 館長が前3号に該当する者に準ずる利用を認めた者(以下「学内利用者」という。)

 図書館が所蔵する図書及びその他の資料(以下「資料」という。)の利用を希望する,前各号に該当しない者(以下「一般利用者」という。)

(利用の手続)

第5条 利用者は,所定の手続きを経て入館するものとする。

(利用証等)

第6条 利用者は,別に定める申請書に必要事項を記入の上,身分証明書又はこれに代わるものを提示し,次の各号に定める利用証の交付を受けるものとする。

 第4条第1号から第4号までに該当する利用者 学内利用者用の利用証

 第4条第5号に該当する利用者のうち,館長が認めた者 一般利用者用の利用証

2 前項の規定にかかわらず,本学の役職員及び学生のうち,ICカードの職員証又は学生証の交付を受けている者にあっては,職員証又は学生証をもって利用証とする。

3 第1項の規定にかかわらず,資料の閲覧のみを希望する利用者は,別に定める申請書に必要事項を記入の上,身分証明書又はこれに代わるものを提示し,館長が認めた場合は,入館カード(当日のみ有効)の貸与を受けることができる。

(利用証等の取扱い)

第7条 利用者は,図書館内では,利用証又は入館カードを常に携帯しなければならない。

2 利用者は,利用証又は入館カードを転貸してはならない。

3 利用者は,退職,卒業若しくは退学等の場合又は利用証の有効期限到来の際には,利用証を返納しなければならない。

(資料)

第8条 図書館で利用に供する資料は,次のとおりとする。

 一般図書

 参考図書(辞書,事典,便覧等)

 雑誌等

 会議録等

 音声資料(語学教材等)

 映像資料

 電子資料(電子ジャーナル,データベース等)

 その他

(資料の閲覧)

第9条 利用者は,資料を図書館内の閲覧席において閲覧できる。ただし,閲覧に機器・設備の必要な資料は,所定の機器・設備を利用して閲覧するものとする。

2 閲覧を終えた資料は,所定の場所に戻さなければならない。

3 利用者は,利用条件のある資料については,許可された条件の下で閲覧するものとする。

(閲覧の制限)

第10条 館長は,次の各号に掲げる場合は,資料の閲覧を制限することができる。

 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号,第2号及び第4号イに掲げる情報(個人情報に係る部分が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分)

 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において,当該期間が経過するまでの間

 貴重な資料等の原本資料を利用させることにより当該原本資料の破損又はその汚損を生じるおそれがある場合

(資料の貸出し)

第11条 利用者は,所定の手続きを経て,資料の貸出しを受けることができる。

2 利用者は,貸出しを受けた資料を転貸してはならない。

(貸出資料,貸出対象者,貸出冊数及び貸出期間)

第12条 貸出資料,貸出対象者,貸出冊数及び貸出期間は,別表2のとおりとする。ただし,館長が必要と認めるときは,貸出冊数又は貸出期間を変更することができる。

(資料の返却)

第13条 利用者は,貸出しを受けた資料を貸出期間内に返却しなければならない。

2 貸出期間を超過して資料を返却した利用者に対しては,返却した日から起算して超過した日数分の期間,資料の貸出しをしない。

3 館長が特に必要と認めるときは,貸出しをしている資料の返却を求めることができる。

4 利用者は,退職,卒業若しくは退学等の場合又は利用証の有効期限到来の際には,貸出しを受けた資料を直ちに返却しなければならない。

(研究室貸出し)

第14条 館長は,研究室等で常時使用する必要があると認める資料については,研究室等で定める使用責任者による所定の手続きを経て,研究室備付資料として貸出しをすることができる。

2 前項の使用責任者は,一定の管理条件のもとに研究室備付資料の保管の責任を負うとともに,研究室等に備え付ける必要がなくなったときは,当該研究室備付資料を返却しなければならない。

(資料の複写)

第15条 利用者は,著作権法(昭和45年法律第48号。以下「著作権法」という。)に定められた範囲で,資料の複写を図書館に申し込むことができる。

2 前項の複写に関し必要な事項は,別に定める。

(参考調査)

第16条 利用者は,研究,教育又は学習のため,参考となる情報の提供又は関係資料等の調査を図書館に依頼することができる。

(相互利用)

第17条 第4条第1号から第4号までに該当する利用者は,研究,教育又は学習のため,他の研究・教育機関等に所蔵する資料を閲覧,借受け又は複写しようとする場合,図書館に対しその斡旋を依頼することができる。

2 館長は,他の研究・教育機関等から,本学に所蔵する資料の閲覧,貸出し又は複写の依頼があったときは,本学の研究,教育又は学習に支障のない範囲内でこれに応じることができる。

3 前項により利用を許可された資料が利用条件のある資料である場合は,利用者は,許可された条件の下で利用するものとする。

(他の機関への貸出し)

第18条 他の研究・教育機関等への貸出しが可能な資料は,第8条第1号に該当する資料とする。

2 国内の他の研究・教育機関等への貸出しは,1機関につき貸出冊数は10冊以内,貸出期間は20日以内とする。ただし,館長が必要と認めるときは,貸出冊数又は貸出期間を変更することができる。

3 海外の他の研究・教育機関等への貸出しは,1機関につき貸出冊数は10冊以内,貸出期間は6週間以内とする。ただし,館長が必要と認めるときは,貸出冊数又は貸出期間を変更することができる。

第19条 削除

第20条 削除

(弁償責任)

第21条 利用者は,資料及び施設等に損害を与えたとき,又は資料を亡失したときは,直ちに館長に届け出るとともに,館長の指示に従ってその損害の弁償をしなければならない。

(遵守事項)

第22条 利用者は,図書館内においては担当職員の指示に従うとともに,次の事項を守らなければならない。ただし,第2号及び第5号に規定する事項については,館長が特に認めた場所を除く。

 資料,機器又は施設を汚損又はき損しないこと。

 静粛にすること。

 掲示又は張り紙をしないこと。

 喫煙をしないこと。

 飲食をしないこと。

 その他他の利用者に迷惑をかける行為をしないこと。

2 利用者は,著作権法,不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律128号),本学の規則等を遵守しなければならない。

(利用の制限)

第23条 館長は,この規則及び担当職員の指示に従わない者に対して図書館の利用を制限又は禁止することができる。

2 館長は,試験期間中等において図書館内が非常に混雑する場合は,利用者に対して複写等のサービスの一部を制限することができる。

(雑則)

第24条 資料を利用者の閲覧に供するため,資料の目録及びこの規則を常時閲覧に供するものとする。

2 この規則に定めるもののほか,図書館の利用に関し必要な事項は別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規18)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平21.10.16規65)

この規則は,平成21年10月16日から施行する。

(平23.1.7規7)

この規則は,平成23年1月7日から施行する。

(平24.4.6規33)

この規則は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館利用規則の規定は,平成23年7月4日から適用する。

(平27.12.4規106)

この規則は,平成27年12月4日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館利用規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(令3.7.2規68)

この規則は,令和3年7月2日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館利用規則の規定は,令和3年7月1日から適用する。

別表1

区分

開館時間

1 通常(2又は3以外の時期)

平日

共通

午前8時45分から午後9時まで

土曜日,日曜日及び祝日法による休日

大岡山図書館

午前11時から午後8時まで

すずかけ台図書館

午前11時から午後5時まで

2 夏休み,冬休み,臨時の休業日及び3月

平日

共通

午前8時45分から午後5時まで

土曜日

共通

午前11時から午後5時まで

3 試験期間及びその直前1週間(大岡山図書館のみ)

平日

大岡山図書館

午前8時45分から午後11時まで

土曜日,日曜日及び祝日法による休日

大岡山図書館

午前9時から午後8時まで

別表2

貸出資料

貸出対象者

貸出冊数

(点数)

貸出期間

一般図書,音声資料,著作権処理済みの映像資料

本学の役職員,大学院学生,研究生,名誉教授及び栄誉教授

15冊(点)以内

28日以内

本学の学生(大学院学生及び研究生を除く。)

10冊(点)以内

14日以内

本学附属高校の生徒

5冊(点)以内

14日以内

学内利用者及び一般利用者

2冊(点)以内

14日以内

東京工業大学附属図書館利用規則

平成16年4月1日 規則第159号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第13章 附属図書館
沿革情報
平成16年4月1日 規則第159号
平成17年3月31日 規則第18号
平成21年10月16日 規則第65号
平成23年1月7日 規則第7号
平成24年4月6日 規則第33号
平成27年12月4日 規則第106号
令和3年7月2日 規則第68号