○東京工業大学附属図書館複写等要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は,東京工業大学附属図書館利用規則(平成16年規則第159号)第15条第2項の規定に基づき,東京工業大学附属図書館(以下「図書館」という。)における文献複写及び図書館相互利用による現物貸借等(以下「複写等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(複写等の範囲)
第2条 複写等は,研究,教育及び学習の用に供する目的を有するものに限り,著作権法(昭和45年法律第48号)に定められた範囲で行うことができるものとする。
2 電子的資料等の利用条件のある資料については,許可された条件の下で複写等を行うものとする。
(複写等の申込)
第3条 複写等の申込みは,次の各号のとおりとする。
一 図書館内において複写等の申込みをする場合は,所定の申込書により,東京工業大学附属図書館長(以下「館長」という。)の許可を得るものとする。
二 学外の大学図書館等(以下「他大学等」という。)から依頼される複写等の受付は,原則として,NACSIS―ILL(図書館間相互貸借メッセージ交換システム)によるものとする。
(複写料金等の支払)
第4条 他大学等からの依頼に係る文献複写料金及び送料等(以下「複写料金等」という。)の支払いは,原則として,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所のILL文献複写等料金相殺サービス(以下「相殺サービス」という。)によるものとする。
2 前項に規定する相殺サービスによる支払いを除く複写料金等の支払いは,前納しなければならない。ただし,相殺サービスに参加していない国公立機関等については,予め所定の申請書により館長へ複写料金等の後納の申請を行うことにより,後納を認めるものとする。
3 本学職員等からの複写等の申込みに係る複写料金等の支払いは,別に定めるものとする。
(複写料金等)
第5条 複写料金は,別表のとおりとする。
2 一度支払った複写料金等は,いかなる理由があっても返金しない。
3 複写料金のほか送料及び通信費は,別に実費を請求するものとする。
4 現物貸借に係る往復の送料実費を請求するものとする。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平30.7.6)
この要項は,平成30年7月6日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館複写等要項の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令2.3.6)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
別表
複写料金表
単位:円/1枚(面)
資料等の種別 | 複写方法 | 色 | 大きさ | 学内者 | 学外者 | ||
公費 (非課税) | 私費 (税込) | 来館利用 (税込) | 図書館間相互利用 (税込) | ||||
冊子体 | 電子複写 | モノクロ | A3判以下 | 10 | 10 | 10 | 40 |
カラー | A3判以下 | 50 | 50 | 50 | 80 | ||
電子ジャーナル CD―ROM等 | プリント | モノクロ | A4判以下 | 10 | 10 | 40 | 40 |
カラー | A4判以下 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
マイクロフィッシュ マイクロフィルム | プリントアウト | モノクロ | A3判以下 | 10 | 10 | 40 | 40 |