○国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業の応募資格に関する取扱要項

平成26年11月6日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会の定める科学研究費助成事業公募要領(以下「公募要領」という。)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業(奨励研究及び特別研究員奨励費を除く。以下「科研費」という。)に係る応募資格について必要な事項を定めるものとする。

(応募資格)

第2条 科研費の応募資格を有する者は,次の各号に掲げる者のうち本学の研究活動を行うことを職務に含み,かつ,本学の研究活動に実際に従事している者(研究の補助のみに従事している者を除く。)であって,公募要領に基づいて「府省共通研究開発管理システム(e―Rad)」に「科研費の応募資格有り」として研究者情報を登録した者とする。

 学長,理事・副学長,副学長,監事,教授,准教授,講師,助教,マネジメント教授及びマネジメント准教授

 技術職員のうち博士の学位を有する者

 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(PD,SPD,RPD又はCPDの区分で採用された者に限る。)のうち,国立大学法人東京工業大学における独立行政法人日本学術振興会特別研究員取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)第3条の許可を受けた者

 その他学長が認める者

2 前項第3号に定める技術職員は,国立大学法人東京工業大学技術職員の職名等に関する規則(令和2年規則第77号)第2条に定める職務に関する研究課題に限り,応募することができる。

3 前2項の規定にかかわらず,学長は,第1項に掲げる者が科研費による研究活動を本学の研究活動として行うことについて適切でないと判断した場合は,科研費への応募を認めないものとする。

1 この要項は,平成26年11月6日から施行する。

2 科学研究費補助金の応募資格について(平成16年10月8日制定)は,廃止する。

(平28.3.4)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(令2.2.21)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.8.6)

この要項は,令和2年8月6日から施行する。

(令3.9.3)

この要項は,令和3年9月3日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業の応募資格に関する取扱要項第2条第2項の規定は,令和2年10月1日から適用する。

(令5.3.17)

この要項は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業の応募資格に関する取扱要項

平成26年11月6日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成26年11月6日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
令和2年2月21日 種別なし
令和2年8月6日 種別なし
令和3年9月3日 種別なし
令和5年3月17日 種別なし