○東京工業大学教育革新センター規則

平成27年3月6日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学教育革新センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の教育・研究理念と戦略に基づき,教育方法,教育能力開発方法,教育支援方法及び教育の質向上のための教育マネジメント体制の革新及びその継続的実践により,教授力及び教育意識の高い教員並びに学習意欲にあふれ学力及び人間力が高い学生の育成を図り,世界最高の理工系総合大学の実現に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

 教育の質保証体制の構築に関すること。

 教育方法の研究開発及びその普及に関すること。

 教育能力の開発及び向上支援に関すること。

 教育学習環境の開発及び教育支援に関すること。

(組織)

第4条 センターに,次の職員を置く。

 センター長

 教授,准教授及び助教

 センターに兼ねて勤務を命ぜられた教員(以下「兼務教員」という。)

 その他必要な職員

2 前項に規定するもののほか,センターに,必要に応じて副センター長を置くことができる。

3 第1項第4号の職員については,無期雇用職員又は有期雇用職員とすることができる。

(センター長及び副センター長)

第5条 センター長は,大学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

4 副センター長は,大学の専任の教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

5 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。

6 副センター長の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第6条 センターに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,センターの運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 センター長

 副センター長

 センター専任の教授及び准教授

 兼務教員

 教育本部構成員のうちから教育本部長が推薦する者 若干人

 その他センター長が必要と認めた者

2 前項第5号及び第6号の委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き,センター長及び副センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときには,その職務を代行する。

(定足数)

第9条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。

(議決)

第10条 委員会の議決は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第11条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。

(専門委員会)

第12条 委員会に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については,別に定める。

(部門)

第12条の2 センターに,第3条に掲げる業務を効率的かつ円滑に遂行するために,部門を置くことができる。

2 部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

(事務)

第13条 センターの事務は,学務部全学教育推進室において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に第7条第1項第5号から第7号までに掲げる委員となる者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成28年3月31日までとする。

(平28.3.4規38)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3規10)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の国立大学法人東京工業大学教育革新センター規則第7条第1項第5号及び第6号並びに第7号による委員は,改正後の東京工業大学教育革新センター規則第7条第1項第5号及び第6号による委員とみなし,その任期は,従前のとおりとする。

(平30.3.16規37)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.6.1規76)

1 この規則は,令和4年6月1日から施行する。

2 東京工業大学教育革新センターオンライン教育開発室に関する内規(平成28年5月24日教育革新センター長裁定)は,廃止する。

(令5.3.17規38)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

東京工業大学教育革新センター規則

平成27年3月6日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第15章 共通支援組織
沿革情報
平成27年3月6日 規則第10号
平成28年3月4日 規則第38号
平成29年2月3日 規則第10号
平成30年3月16日 規則第37号
令和4年3月18日 規則第34号
令和4年6月1日 規則第76号
令和5年3月17日 規則第38号