○国立大学法人東京工業大学部局海外オフィス設置に関する申合せ
平成27年4月3日
(趣旨)
第1条 この申合せは,国立大学法人東京工業大学海外拠点規則(令和4年規則第52号)第2条第3項の規定に基づき,部局等が設置する海外拠点(以下「部局海外オフィス」という。)に関し,必要な要件及び手続き等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この申合せにおいて「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院及び先駆研究組織をいい,「部局長」とは,その長をいう。
(設置要件)
第3条 部局海外オフィスは,海外の大学及び研究機関との連携強化並びに国際的な教育及び研究活動の推進等を目的として設置されるものであって,次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一 前条に規定する部局等が設置する部局海外オフィスであること。ただし,学長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
二 設置する部局等の責任において,設置計画の立案,部局海外オフィスの管理運営及び所要経費の確保等を行うこと。
三 部局海外オフィスでの主たる活動に加え,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)の国際連携の推進に資するため,以下の業務を行うこと。
イ 本学に有用な現地の教育・研究情報の収集及び学内への提供
ロ 本学の海外広報及び各種照会の現地窓口
(設置の申請)
第4条 部局長は,部局海外オフィスを設置しようとするときは,当該部局等の教授会又は運営委員会等の議を経て,国際先駆研究機構の長(以下「機構長」という。)にその設置を申請することができる。
一 当該部局海外オフィスの名称(日本語及び英語。必要に応じ現地語。)
二 部局海外オフィス代表者の所属・職名・氏名
三 設置の経緯・目的・準備状況
四 設置場所,設置時期・期間,時限終了後の措置
五 具体的な活動内容・計画,設置により期待される効果
六 運営体制(派遣教職員,事務担当,海外大学等との組織的協力体制等)
七 年間所要経費及びその支出財源(外部資金の場合には事業名及び受給期間を含む。)
八 その他
(設置の承認)
第5条 機構長は,前条による申請があったときは,国際先駆研究機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て,当該部局海外オフィスの設置の可否を決定し,当該部局長に通知するとともに,設置を可とした場合は,役員会及び教育研究評議会へ報告する。
(定期報告)
第6条 部局海外オフィス代表者は,各年度終了後,速やかに機構長に当該活動状況を報告しなければならない。
(計画の変更)
第7条 部局長が,第4条で提出した申請書の内容を大きく変更しようとする場合の手続きは,設置の例による。
(部局海外オフィスの終了)
第8条 部局長は,部局海外オフィスの設置期間が終了したときは,その旨機構長に報告するものとする。
(承認の取消し)
第9条 機構長は,部局海外オフィスの運営が著しく不適切であると認めるときは,運営委員会の議を経て,当該部局海外オフィスの設置の承認を取り消すことができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,部局海外オフィスに関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附則
この申合せは,平成27年4月3日から施行する。
附則(平28.3.4)
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.17)
この申合せは,平成29年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18)
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。