○国立大学法人東京工業大学人事諮問委員会規則

平成27年4月3日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号)第4条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に置かれる人事諮問委員会の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 人事諮問委員会は,大学の教員人事に関する中長期的な基本方針等の決定に関し,学長の諮問に応じて助言等を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 人事諮問委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 人事を担当する理事・副学長

 学長が任命する学外有識者 若干人

 その他学長が必要と認める者 若干人

(任期)

第4条 前条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 人事諮問委員会に委員長を置き,人事を担当する理事・副学長をもって充てる。

2 委員長は,人事諮問委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(委員以外の出席)

第6条 監事及び事務局長は,人事諮問委員会に陪席し,意見を述べることができる。

2 人事諮問委員会が必要と認めたときは,人事諮問委員会構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 人事諮問委員会の庶務は,総務部人事課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,人事諮問委員会に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この規則は,平成27年4月3日から施行する。

2 この規則施行後,最初に人事諮問委員会の委員となる者の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(平28.3.29規108)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学人事諮問委員会規則

平成27年4月3日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成27年4月3日 規則第41号
平成28年3月29日 規則第108号