○国立大学法人東京工業大学情報活用IR室規則
平成27年4月17日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第21条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学情報活用IR室(以下「情報活用IR室」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 情報活用IR室は,学内外の教育研究等にかかる情報の収集・分析・評価・発信を行うことにより,大学運営にかかる計画策定や意思決定などを支援し,及び教育研究活動における改善のための情報を提供することを目的とする。
(業務)
第3条 情報活用IR室は,次に掲げる業務を行う。
一 学内外の教育研究及び業務運営等にかかる情報の収集
二 前号により収集した情報の分析・評価
三 前号により分析・評価を行った結果の学内への提供
五 情報の効果的な収集・分析の手法とシステムの開発
(組織)
第4条 情報活用IR室に,次の職員を置く。
一 室長
二 副室長 若干人
三 情報活用IR室教員
四 その他必要な職員
(室長及び副室長)
第5条 室長は,理事・副学長のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 室長は,情報活用IR室の業務を総括する。
3 副室長は,大学の専任教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4 副室長は,室長の業務を補佐し,室長に事故あるときはその職務を行う。
5 副室長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,副室長が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(情報活用IR室教員)
第6条 情報活用IR室教員は,大学の専任教授及び准教授のうちから室長が指名する者をもって充てる。
2 情報活用IR室教員は,室長の指示のもと,情報活用IR室の業務を処理する。
(運営委員会)
第7条 情報活用IR室に,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,情報活用IR室の運営に関する具体的な方策について審議する。
(委員会の組織)
第8条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 室長
二 副室長
三 情報活用IR室教員
四 理事・副学長のうち学長の指名する者 若干人
五 その他学長の指名する者 若干人
六 事務局長
2 前項第5号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第9条 委員会に委員長を置き,室長をもって充てる。
2 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長の指名する者が,その職務を代行する。
(定足数)
第10条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。
(議決)
第11条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第12条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(専門部会)
第13条 情報活用IR室に,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営等については,委員会が別に定める。
(事務)
第14条 情報活用IR室の事務は,企画・国際部企画・評価課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成27年4月17日から施行する。
附則(平28.2.5規24)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.3.18規80)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.17規36)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.3.30規56)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。