○国立大学法人東京工業大学におけるコンプライアンスに関する規則
平成27年7月3日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め,もって健全で適正な大学運営及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。
一 コンプライアンス 法令,本学の規則等,教育研究固有の倫理その他の規範を遵守することをいう。
二 役職員等 本学に所属する全ての役員,職員(非常勤を含む。),研究員,特別研究員その他これらに類する者(委託業者を含む。)をいう。
三 学生等 本学の大学院の課程又は学士課程に在学する学生,研究生,科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生,海外交流学生,海外訪問学生等の本学において修学する者をいう。
四 コンプライアンス事案 本学の役職員等及び学生等に関わる法令又は本学の規則等,教育研究固有の倫理その他の規範に違反し,又は違反するおそれのある事実をいう。
(役職員等及び学生等の責務)
第3条 役職員等及び学生等は,本学の使命及び目的を実現するため,それぞれの責任を自覚し,コンプライアンスの重要性を深く認識し,人権を尊重し,高い倫理観を持って行動しなければならない。
(学長等の責務)
第4条 学長は,本学におけるコンプライアンスを統括する責任者であり,全学のコンプライアンスの推進,充実及び強化に努めなければならない。
2 法令遵守を担当する理事・副学長は,次項に規定する理事・副学長が行うコンプライアンスに関する対応を総括するとともに,必要に応じて総合調整,指示及び命令を行うものとする。
3 理事・副学長は,学長を補佐し,その掌理する業務に関わるコンプライアンスの推進,充実及び強化に努めなければならない。
4 部局長は,当該部局におけるコンプライアンスの推進,充実及び強化に努めなければならない。
(コンプライアンスの推進等のための措置)
第5条 学長,理事・副学長及び部局長は,コンプライアンス事案を防止する観点から,役職員等及び学生等に対し,コンプライアンスの重要性に関する認識を高め,遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な教育及び研修を実施すること等により,全学及び各部局におけるコンプライアンスの推進等を図るものとする。
2 コンプライアンス・危機管理室は,関係部署と連携しコンプライアンスの啓蒙活動を実施すること等により,コンプライアンスの推進等を図るものとする。
(コンプライアンス事案への対応)
第6条 コンプライアンス事案への対応に関し,他の学内規則等に別段の定めがあるときは,その定めるところにより当該事案の担当部署において対応するものとする。
2 前項の対応においては,必要に応じてコンプライアンス・危機管理室と情報等を共有するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,コンプライアンスに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成27年7月3日から施行する。
附則(平28.2.5規33)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。