○東京工業大学副学院長,副研究教育院長及び副研究院長に関する規則

平成27年11月10日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第22条第4項の規定に基づき理学院,工学院,物質理工学院,情報理工学院,生命理工学院及び環境・社会理工学院に置かれる副学院長,組織運営規則第24条第3項の規定に基づきリベラルアーツ研究教育院(以下「研究教育院」という。)に置かれる副研究教育院長並びに組織運営規則第25条第3項の規定に基づき科学技術創成研究院(以下「研究院」という。)に置かれる副研究院長の職務,選考及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 副学院長は,当該学院に所属する専任の教授(学長が特に認めた場合にあっては,教授又は准教授)をもって充てる。

2 副研究教育院長は,研究教育院に所属する専任の教授(学長が特に認めた場合にあっては,教授又は准教授)をもって充てる。

3 副研究院長は,研究院に所属する専任の教授(学長が特に認めた場合にあっては,教授又は准教授)をもって充てる。

(人数)

第3条 副学院長,副研究教育院長又は副研究院長(以下「副学院長等」という。)の人数は4人以内とし,各学院,研究教育院又は研究院(以下「学院等」という。)が別に定める。ただし,学院等からの申出に基づき,学院等の運営の観点から,学長が特に必要と認めた場合に限り,副学院長等の人数を5人とすることができる。

(職務)

第4条 副学院長等は,各学院等における管理・運営の円滑化を図り,教育及び研究の推進のため,各学院等の長(以下「学院長等」という。)を補佐することを職務とする。

2 副学院長等の職務分担は,教育及び研究等に関する重要事項その他学院長等が指示する事項について,各学院等が別に定める。

3 各学院等に,必要に応じ,副学院長等の担当職務を補佐する者(以下「副学院長補佐等」という。)を置くことができる。

4 副学院長補佐等について必要な事項は,各学院等が別に定める。

(選考及び任命)

第5条 副学院長等は,学院長等(学院長等候補者として,学長から指名された者を含む。)が指名し,学長が任命する。

(任期)

第6条 副学院長等の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,指名する学院長等の任期の終期を超えることはできない。

2 副学院長等が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,副学院長等に関し必要な事項は,各学院長等が別に定める。

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和6年9月30日までの間における第3条の規定の適用については,同条中「4人以内」とあるのは「5人以内」と,「5人」とあるのは「6人」とする。

(令2.1.24規7)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令5.3.3規15)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令6.2.2規17)

この規則は,令和6年2月2日から施行する。

東京工業大学副学院長,副研究教育院長及び副研究院長に関する規則

平成27年11月10日 規則第101号

(令和6年2月2日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第10章 学院,研究教育院及び研究院
沿革情報
平成27年11月10日 規則第101号
令和2年1月24日 規則第7号
令和5年3月3日 規則第15号
令和6年2月2日 規則第17号