○東京工業大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程

平成27年12月4日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学(以下「本学」という。)において実施する,本学に入学する前の外国人留学生に対し行う日本語等の教育(以下「予備教育」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(予備教育の対象)

第2条 予備教育を受ける者(以下「予備教育生」という。)は,本学において,各学院が次の各号の一に該当する者として受入れを承認し,学長が受入れを決定した者とする。

 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める研究留学生

 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定)に定める日韓共同理工系学部留学生

 外国政府が,当該国の人材養成計画に基づき,日本国政府の合意を得て派遣する留学生

 その他学院長が適当と認めた者

(予備教育期間)

第3条 予備教育の期間は,原則として6月とする。

(教育課程)

第4条 予備教育の教育課程は,東京工業大学国際教育推進機構(以下「機構」という。)の運営委員会の議を経て,学長が定める。

(予備教育の中止)

第5条 予備教育生が予備教育の中止を希望するときは,その理由を付し,学長に願い出なければならない。

2 前項の願出があったときは,学長は,受入れを承認した学院(以下「受入承認学院」という。)の承認を経て,その可否を決定する。

(研究指導及び授業への出席)

第6条 予備教育生(第2条第2号に該当する者を除く。)は,予備教育の実施に支障のない場合に限り,本学の教員の下で研究指導を受けることができる。

2 前項の研究指導上必要があると認めるときは,授業担当教員の承認を得て,予備教育生を授業に出席させることができる。この場合,当該授業科目の単位の取得はできない。

(修了証書の授与)

第7条 機構の長は,予備教育の教育課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。

(授業料,入学料及び検定料の額及び徴収方法)

第8条 予備教育生に係る授業料,入学料及び検定料(以下「授業料等」という。)の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

 検定料 東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則(平成16年規則第18号。以下「授業料等規則」という。)第2条第6項に定める検定料の額と当該額に消費税率を乗じて得た額(100円未満の端数が生じる場合は,その端数を切り捨てた額。以下同じ。)を合算した額

 入学料 授業料等規則第2条第6項に定める入学料の額の2分の1に相当する額と当該額に消費税率を乗じて得た額を合算した額

 授業料 授業料等規則第2条第6項に定める授業料の額の6月分に相当する額と当該額に消費税率を乗じて得た額を合算した額

2 授業料等の徴収時期は,次の各号に掲げるとおりとする。

 検定料 予備教育生を志願するとき。

 入学料及び授業料 入学手続のとき。

3 前2項の規定にかかわらず,第2条第1号及び第2号に該当する者として受け入れた予備教育生については授業料等を,同条第3号に該当する者として受け入れた予備教育生については検定料を徴収しない。

4 一度納付した授業料等は,返還しない。

5 前項の規定にかかわらず,授業料を既に納付した者が,第5条の規定に基づき予備教育を中止した場合は,中止を許可された日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。

(規則等の準用)

第9条 学則その他本学諸規則の学生に関する規定は,予備教育生に準用し,予備教育生の身分異動等に関する事項の審議は,当該予備教育生の受入承認学院において行う。

(庶務)

第10条 予備教育の実施に関する庶務は,学務部留学生交流課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,予備教育に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 東京工業大学留学生センターの予備教育に関する規程(平成23年規程第11号)は,廃止する。

(平29.3.17程11)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.1.12程1)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

東京工業大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程

平成27年12月4日 規程第15号

(平成30年4月1日施行)