○国立大学法人東京工業大学組織運営規則

平成27年11月10日

規則第81号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 運営組織

第1節 役員等(第4条―第10条の2)

第2節 職員(第11条)

第3節 会議及び審議機関等(第12条・第13条)

第4節 学長室(第14条)

第5節 企画立案執行組織(第15条・第16条)

第6節 事務局(第17条)

第7節 オープンファシリティセンター(第18条)

第8節 監査室等(第19条―第21条の2)

第3章 教育研究組織

第1節 学院(第22条・第23条)

第2節 リベラルアーツ研究教育院(第24条)

第3節 科学技術創成研究院(第25条)

第4節 国際先駆研究機構(第26条)

第5節 附属科学技術高等学校(第27条)

第6節 附属図書館(第28条)

第7節 共通教育組織等(第29条・第30条)

第8節 寄附講座及び共同研究講座等(第31条―第32条の2)

第9節 教授会等(第33条・第34条)

第4章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「法人」という。)の組織,職制及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置する大学並びに目的及び使命)

第2条 法人は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第4条第2項の規定に基づき東京工業大学(以下「大学」という。)を設置し,法人法第22条第1項各号及び同法第34条の5第1項に掲げる業務を行う。

2 大学は,将来,工業技術者,工業経営者,理工学の研究者,教育者として指導的役割を果たすことができる有能善良な公民を育成する目標のもとに,これに必要な一般的教養と専門的知識とを学生に修得させるとともに,理学及び工学に関する理論と応用を研究し,その深奥を究めて科学と技術の水準を高め,もって文化の進展に寄与し,人類の福祉に貢献することをその目的及び使命とする。

(位置)

第3条 法人の業務等は,主として次の各号に定める位置にある地区において行う。

 大岡山地区 東京都目黒区大岡山二丁目12番1号

 すずかけ台地区 神奈川県横浜市緑区長津田町4259番地

 田町地区 東京都港区芝浦三丁目3番6号

第2章 運営組織

第1節 役員等

(役員)

第4条 法人に,法人法第10条の規定に基づき次の役員を置く。

 学長

 理事 6人以内(1人以上の非常勤の理事(その任命の際現に法人の役員若しくは職員でない者,又は,重任の場合は最初の任命の際現に法人の役員若しくは職員でなかった者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては,7人以内)

 監事 2人(1人以上の常勤の監事を含む。)

(学長)

第5条 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第92条第3項に規定する職務を行うとともに,法人を代表し,その業務を総理する。

(理事)

第6条 理事は,学長が別に定めるところにより,学長を補佐して法人の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。

(監事)

第7条 監事は,法人の業務を監査する。この場合において,監事は,法人法第11条第6項及び法人法第35条の規定により準用される独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第38条第2項の規定に基づく監査報告を作成しなければならない。

2 監事は,いつでも,役員(監事を除く。以下この条において同じ。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は,法人が法人法又は準用通則法の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の国立大学法人法施行規則(平成15年12月19日文部科学省令第57号。以下「法人法施行規則」という。)第1条の3で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。

4 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

5 監事は,役員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。

6 監事は,準用通則法第39条の2第2項の規定に基づき,その職務を行うために必要があると認めるときは,会計監査人に対し,その監査に関する報告を求めることができる。

(学長の任期及び選考等の手続)

第8条 学長の任期は,第12条第1項第2号に規定する学長選考・監察会議の議を経て,別に定める。

2 学長の選考及び解任の手続は,学長選考・監察会議が定める。

(理事の任期及び任命等の手続)

第9条 理事の任期並びに任命及び解任の手続は,学長が別に定める。

(副学長)

第10条 法人に,副学長を置くことができる。

2 副学長は,学長が別に定めるところにより,学長を助けて法人の業務を掌理し,学長の命を受けて大学の校務をつかさどる。

3 副学長の任期並びに任命及び解任の手続は,学長が別に定める。

(総括執行役等)

第10条の2 法人に,学長又は理事を補佐するため,総括執行役又は執行役(以下「総括執行役等」という。)を置くことができる。

2 総括執行役等の職務並びに任期並びに任命及び解任の手続きは,別に定める。

第2節 職員

(職員)

第11条 法人に,次に掲げる職員を置く。

教授

准教授

講師

助教

副校長

主幹教諭

教諭

養護教諭

実習助手

事務職員

技術職員

高度専門職員

2 前項に定めるもののほか,法人に,必要な職員を置くことができる。

3 事務職員は,法人又は大学の業務の実施に関し必要な事務に従事する。

4 技術職員は,教育研究に係る技術に関する専門的業務に従事する。

5 高度専門職員は,高度の専門的知識,経験又は識見を必要とする企画・立案・調査等の業務に従事する。

第3節 会議及び審議機関等

(会議及び審議機関等)

第12条 法人に,次に掲げる会議及び審議機関等を置く。

 役員会

 学長選考・監察会議

 経営協議会

 教育研究評議会

 部局長等会議

2 前項(第2号を除く。)に掲げる会議及び審議機関等に関し必要な事項は,学長が別に定める。

3 第1項第2号に掲げる会議に関し必要な事項は,当該会議の長が当該会議に諮って定める。

(各種委員会)

第13条 法人に,教育研究及び管理運営上の必要事項を審議するため,各種委員会を置くことができる。

2 各種委員会の設置及び運営等については,学長が別に定める。

第4節 学長室

(学長室)

第14条 法人に,学長の機動的な意思決定を補佐し,もって戦略的な大学運営を遂行するため,学長室を置く。

2 学長室に,次に掲げる組織等を置く。

戦略統括会議

人事委員会

学長アドバイザリーボード

Tokyo Techアドバイザリーボード

未来社会DESIGN機構

アドバンスメントオフィス

キャンパス革新オフィス

3 前項の組織等が行う具体の業務,構成及び運営その他の事項については,学長が別に定める。

4 第2項の組織等のうち,未来社会DESIGN機構については,第1項の業務を行うとともに,豊かな未来社会像のデザイン並びにその実現に資する施策の立案及び業務の執行を行うものとする。

第5節 企画立案執行組織

(企画立案執行組織)

第15条 法人に,全学的な戦略に基づき,企画の立案及び業務の執行を機動的に行うため,次に掲げる組織を置く。

企画本部

教育本部

研究・産学連携本部

キャンパスマネジメント本部

2 前項の組織が行う具体の業務,構成及び運営その他の事項については,学長が別に定める。

第16条 削除

第6節 事務局

(事務局)

第17条 法人に,法人又は大学の業務の実施に関し必要な事務を処理させるため,事務局を置く。

2 事務局の組織及び運営等については,学長が別に定める。

第7節 オープンファシリティセンター

(オープンファシリティセンター)

第18条 法人に,大学における研究環境の整備を推進し,教育研究に係る高度な技術支援を行うとともに,大学の研究設備の共用化を促進させるため,オープンファシリティセンターを置く。

2 オープンファシリティセンターの組織及び運営等については,学長が別に定める。

第8節 監査室等

(監査室)

第19条 法人に,内部監査を実施するため,監査室を置く。

2 監査室の組織及び運営等については,学長が別に定める。

(教育研究資金適正管理室)

第20条 法人に,教育研究資金の適正な運営・管理及び公正な研究活動に資するため,教育研究資金適正管理室を置く。

2 教育研究資金適正管理室の組織及び運営等については,学長が別に定める。

(コンプライアンス・危機管理室)

第21条 法人に,コンプライアンスの推進及び危機管理に資するため,コンプライアンス・危機管理室を置く。

2 コンプライアンス・危機管理室の組織及び運営等については,学長が別に定める。

(情報活用IR室)

第21条の2 法人に,学内外の教育研究等に係る情報の収集・分析・評価・発信を行うことにより,大学運営及び教育研究活動の改善に資するため,情報活用IR室を置く。

2 情報活用IR室の組織及び運営等については,学長が別に定める。

第3章 教育研究組織

第1節 学院

(学院)

第22条 大学に,大学院を置くものとし,学教法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織及び学教法第100条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織として,学院を置く。

2 学院の名称,教育研究上の目的及び位置は,次のとおりとする。

学院の名称

教育研究上の目的

位置

理学院

知の文化としての理学を継承・発展させるとともに,自然科学の最先端を切り拓く研究を先導・展開する。

学士課程においては,自然界に潜む普遍的な法則性を解明することにより,人類が継承すべき知の文化を究めるとともに,先鋭的な理学研究を開拓し,国際的な研究活動を牽引する人材及び幅広い理学的素養を有し,産業界で活躍できる人材を養成する。

大学院課程においては,自由な発想と知的好奇心に基づき,自然界に潜む法則性を解き明かすことにより,知の文化である理学を継承し,ひいては人類社会の進歩に貢献できる柔軟で論理的な思考力をもつ理学人を養成する。

大岡山地区

工学院

工学を基盤として,卓越した学術と技術を創生し,人類と社会の持続的発展に貢献する。

学士課程においては,幅広い工学的知識・技術を修得し,確かな倫理観と論理的思考力を持ちつつ創造性を発揮して工学的叡智を社会に広く応用・展開できる人材を養成する。

大学院課程においては,高度かつ広汎な工学的知識・技術を修得し,確固たる倫理観と技術観,広い視野と深い思考力,及び国際性を備えた創造性豊かな人材を養成する。

大岡山地区

物質理工学院

物質の性質や反応性についての洞察力と革新的な材料を開発して展開する創造力と応用力に基づき,独自の発想により未知の研究領域を開拓して,人類の幸福に寄与する。

学士課程においては,材料学および応用化学に関する確かな基礎学力と明快な論理的思考力を持ち,理工学的叡智を社会に広く応用・展開して,環境調和型社会の発展に貢献できる人材を養成する。

大学院課程においては,材料学および応用化学に関する最高度の専門的学力と総合的な意思決定能力を持ち,最先端の技術開発と学術研究について,課題の提示とそれらの本質的な解決ができる人材を養成する。

大岡山地区

情報理工学院

情報科学技術の最先端を新たな視点で追究することを基本とし,数理科学,情報工学,知能情報学の研究を基盤に情報科学技術の進展を国際的に牽引し,情報科学技術を用いた豊かな社会の構築に貢献する。

学士課程においては,情報科学技術の基盤となる数理科学,情報工学,知能情報学の基礎理論と技術を修得し,それらを現実の問題解決に柔軟に適用し,豊かな情報社会の構築に貢献できる人材を養成する。

大学院課程においては,高度な情報科学技術を理解し,それを豊かな情報社会の構築に活用できる人材,さらには,世界をリードし,情報科学技術の最先端の開拓や新たな展開分野を切り開いていくことのできる人材を養成する。

大岡山地区

生命理工学院

生命現象のしくみを読み解き,工学応用する道を切り拓くことにより,人類共通の知的基盤形成に貢献する。

学士課程においては,生命理工学に関連した科学技術の発展に資する課題解決力と倫理観を備えた理工系人材を養成する。

大学院課程においては,生命理工学分野を核とする新たな科学技術を創造し,国際社会の中でリーダーシップを発揮できる,高い倫理観を備えた理工系人材を養成する。

大岡山地区

環境・社会理工学院

理工学的叡智に加えて人文社会科学的叡智を広く環境や社会に応用・展開して卓越した学術・技術を創生することで,人類と社会の持続的発展に貢献する。

学士課程においては,理工学の知識と技術を体系的に修得し,生涯を通じて学び続ける能力,知識の活用能力及び創造性を培うことで,理工学に加えて人文社会科学の叡智を応用・展開して人類と社会の持続的発展に貢献できる人材を養成する。

大学院課程においては,理工学の知識の修得や人文社会科学の学習を通じて,社会の変化に柔軟に適応でき,環境,産業,学術,政策等の分野において国際的に通用する専門家として科学・技術のフロンティアを開拓・牽引できる人材を養成する。

大岡山地区

3 各学院に,学院長を置き,教授をもって充てる。学院長は,当該学院の教育研究に係る業務(別に定める複合系コース(東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)第3条第5項に規定する複合系コースをいう。)の担当学院においては,当該コースの教育に係る業務を含む。)を掌理するとともに,当該業務の遂行に必要な運営体制の整備を図る。

4 各学院に,副学院長を置き,教授(学長が特に認めた場合にあっては,教授又は准教授)をもって充てる。副学院長は,学院長の職務を補佐する。

5 前2項に定めるもののほか,学院の組織及び運営等については,別に定める。

6 次の各号に掲げる学院に,当該学院における教育と密接に関係する特定分野の研究を行う組織として,当該各号に掲げる学院研究センターを置く。

 理学院 系外惑星観測研究センター

 情報理工学院 サイバーセキュリティ研究教育センター

 環境・社会理工学院 教育施設環境創造センター

7 学院研究センターに長を置く。

8 前項に定めるもののほか,学院研究センターについては,別に定める。

(教員組織)

第23条 各学院に置く教員組織は,当該学院に所属する専任の教授,准教授,講師及び助教をもって組織する。

第2節 リベラルアーツ研究教育院

(リベラルアーツ研究教育院)

第24条 大学に,21世紀社会の時代的課題を把握し,その中での自らの役割を認識する「社会性」,自らを深く探究する「人間性」,行動し,挑戦,実現する「創造性」を兼ね備えた「志」のある人材を養成し,より良き未来社会への展望とその実現に貢献するため,リベラルアーツ研究教育院を置く。

2 リベラルアーツ研究教育院に,研究教育院長を置き,教授をもって充てる。研究教育院長は,リベラルアーツ研究教育院の教養教育に係る業務を掌理するとともに,当該業務の遂行に必要な運営体制の整備を図る。

3 リベラルアーツ研究教育院に,副研究教育院長を置き,教授(学長が特に認めた場合にあっては,教授又は准教授)をもって充てる。副研究教育院長は,研究教育院長の職務を補佐する。

4 前2項に定めるもののほか,リベラルアーツ研究教育院の組織及び運営等については,別に定める。

第3節 科学技術創成研究院

(科学技術創成研究院)

第25条 大学に,研究の推進を通じて知の結集を図ることにより,革新的な科学や技術を開拓することを通じた新たな研究領域の創出と,人類社会の課題解決,将来の産業基盤の育成を強く意識した世界トップレベルの研究成果の創出を目指すため,科学技術創成研究院を置く。

2 科学技術創成研究院に研究院長を置き,教授をもって充てる。研究院長は,科学技術創成研究院の研究に係る業務を掌理するとともに,研究資源の獲得を強く推し進め,国内外の機関等との連携を活性化した上で,当該業務の遂行に必要な運営体制の整備を図る。

3 科学技術創成研究院に,副研究院長を置き,教授(学長が特に認めた場合にあっては,教授又は准教授)をもって充てる。副研究院長は,研究院長の職務を補佐する。

4 前2項に定めるもののほか,科学技術創成研究院の組織及び運営等については,別に定める。

5 科学技術創成研究院に,次の各号に掲げる研究所を置く。

 未来産業技術研究所

 フロンティア材料研究所

 化学生命科学研究所

 ゼロカーボンエネルギー研究所

6 科学技術創成研究院に,次の各号に掲げる研究センターを置く。

 社会情報流通基盤研究センター

 細胞制御工学研究センター

 未来の人類研究センター

 全固体電池研究センター

 多元レジリエンス研究センター

7 科学技術創成研究院に,研究ユニットを置くことができる。

8 研究所は,別に定めるところにより,大学以外の国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させることができる。

9 研究所に研究所長を,研究センターに研究センター長を,研究ユニットに研究ユニットリーダーをそれぞれ置く。

10 科学技術創成研究院に,独創的,萌芽的な研究を推進することのできる研究者を育成するため,基礎研究機構を置く。

11 基礎研究機構に機構長を置き,研究院長をもって充てる。

12 第9項及び前項に定めるもののほか,研究所,研究センター及び研究ユニット並びに基礎研究機構については,別に定める。

第4節 国際先駆研究機構

(国際先駆研究機構)

第26条 大学に,先駆的な研究拠点の創出及び全学の国際連携活動を支援するため,国際先駆研究機構を置く。

2 国際先駆研究機構に,先駆的な研究を実施するための組織として,次に掲げる先駆研究組織を置く。

 地球生命研究所

 元素戦略MDX研究センター

3 国際先駆研究機構及び先駆研究組織の組織及び運営等については,別に定める。

第5節 附属科学技術高等学校

(附属科学技術高等学校)

第27条 大学に,法人法第23条及び法人法施行規則第4条の規定に基づき,附属の科学技術高等学校(以下「附属高校」という。)を置く。

2 附属高校に置く学科及び分野は,附属高校学則に定める。

3 附属高校に校長を置き,大学の教授をもって充てる。校長は,学長の監督の下に,その職務に従事する。

4 附属高校に,副校長を置く。副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどる。

5 附属高校に,主幹教諭を置く。主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務を整理し,並びに必要に応じ生徒の教育をつかさどる。

6 附属高校に主任等を置き,附属高校の主幹教諭,教諭又は養護教諭をもって充てる。その名称等は,附属高校学則に定める。

7 前5項に定めるもののほか,附属科学技術高等学校の組織及び運営等については,別に定める。

第6節 附属図書館

(附属図書館)

第28条 大学に,附属図書館を置く。

2 附属図書館に館長を置き,教授をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか,附属図書館の組織及び運営等については,別に定める。

第7節 共通教育組織等

(共通教育組織)

第29条 大学に,学院及びリベラルアーツ研究教育院が実施する教育とは別に,新たな社会の要請に対応する教育を全学的に実施する組織として次の各号に掲げる共通教育組織を置く。

 イノベーション人材養成機構

 リーダーシップ教育院

 物質・情報卓越教育院

 超スマート社会卓越教育院

 エネルギー・情報卓越教育院

 国際教育推進機構

 データサイエンス・AI全学教育機構

 アントレプレナーシップ教育機構

 社会人アカデミー

2 共通教育組織に長を置き,副学長又は教授をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか,共通教育組織の組織及び運営等については,別に定める。

(共通支援組織)

第30条 大学に,教育研究の質の維持・向上や学生の修学・生活等に係る支援を全学的に実施する組織として次の各号に掲げる共通支援組織を置く。

 保健管理センター

 学生支援センター

 ものつくり教育研究支援センター

 教育革新センター

 学術国際情報センター

 放射線総合センター

 極低温研究支援センター

 バイオサイエンス統合支援センター

 博物館

 オープンイノベーション機構

2 学術国際情報センターは,大学以外の国立大学の教員その他の者で当該組織の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるものとする。

3 共通支援組織に長を置き,副学長,教授又はマネジメント教授をもって充てる。

4 前項に定めるもののほか,共通支援組織の組織及び運営等については,別に定める。

第8節 寄附講座及び共同研究講座等

(寄附講座)

第31条 大学の学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院又は国際先駆研究機構等に寄附講座を置くことができる。

2 前項の寄附講座は,特任教員をもって組織する。

3 寄附講座については,別に定める。

(共同研究講座)

第32条 大学の学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院又は国際先駆研究機構等に共同研究講座を置くことができる。

2 前項の共同研究講座は,特任教員をもって組織する。

3 共同研究講座については,別に定める。

(協働研究拠点)

第32条の2 大学の学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院又は国際先駆研究機構等に協働研究拠点を置くことができる。

2 協働研究拠点については,別に定める。

第9節 教授会等

(教授会等)

第33条 学院,リベラルアーツ研究教育院及び科学技術創成研究院に,それぞれ教授会を置く。

2 共通教育組織及び共通支援組織に運営委員会を置く。

3 前2項に定めるものの組織及び運営等に関しては,別に定める。

(運営会議)

第34条 学院,リベラルアーツ研究教育院及び科学技術創成研究院に,それぞれ運営会議を置く。

2 運営会議の組織及び運営等に関しては,別に定める。

第4章 補則

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成16年規則第2号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧規則第17条第1項の規定により置かれる研究科,同条第2項の規定により置かれる専攻,同規則第18条第1項の規定により置かれる学系,同規則第20条第1項の規定により置かれる学部及び同条第2項の規定により置かれる学科(以下「旧組織」という。)は,施行日の前日に当該組織に在学する者(施行日以降に当該組織に編入学,転入学及び再入学する者を含む。)が当該組織に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。

4 前項に定めるもののほか,旧組織にかかる旧規則第17条(基幹講座に関する事項を除く。),第18条,第20条(学科目に関する事項を除く。)及び第38条の規定は,当該組織が存続する間,なお効力を有する。

(平28.2.5規31)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.7.1規163)

この規則は,平成28年7月1日から施行する。

(平28.12.1規174)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.17規38)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第22条第6項の改正規定は,平成29年3月17日から施行し,平成29年3月1日から適用する。

(平29.4.21規53)

この規則は,平成29年4月21日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学組織運営規則の規定は,平成29年4月7日から適用する。

(平29.10.6規84)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,次に掲げる規則は,これを廃止する。

 東京工業大学環境エネルギー協創教育院規則(平成24年規則第12号)

 東京工業大学情報生命博士教育院規則(平成24年規則第13号)

 東京工業大学グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育院規則(平成24年規則第14号)

(平30.1.19規2)

この規則は,平成30年2月1日から施行する。

(平30.3.2規16)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.7.6規72)

この規則は,平成30年7月6日から施行する。

(平30.9.7規80)

この規則は,平成30年9月7日から施行する。

(平30.10.5規90)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 東京工業大学グローバルリーダー教育院規則(平成23年規則第34号)は,廃止する。

(平30.10.19規99)

この規則は,平成30年10月19日から施行する。

(平30.12.7規111)

この規則は,平成30年12月7日から施行する。ただし,第29条の改正規定は,平成31年1月1日から施行する。

(令元.11.1規29)

この規則は,令和元年11月1日から施行する。ただし,第29条の改正規定は,令和元年12月1日から施行する。

(令元.12.6規49)

この規則は,令和2年2月1日から施行する。

(令2.1.10規1)

この規則は,令和2年2月1日から施行する。

(令2.1.24規8)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,次に掲げる規則は,これを廃止する。

 国立大学法人東京工業大学国際広報企画室規則(平成30年規則第101号)

 国立大学法人東京工業大学広報・社会連携本部規則(平成29年規則第12号)

 国立大学法人東京工業大学技術部の組織及び運営等に関する規則(平成19年規則第16号)

(令2.2.21規22)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.7.17規62)

この規則は,令和2年7月17日から施行する。

(令2.8.19規71)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令2.11.5規105)

この規則は,令和2年12月1日から施行する。

(令3.2.2規16)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,第25条第6項第1号の改正規定は,令和3年2月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学組織運営規則第25条第6項第1号の規定は,令和2年4月1日から適用する。

2 東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター規則(平成16年規則第88号)は,廃止する。

(令3.4.2規38)

この規則は,令和3年6月1日から施行する。

(令3.7.2規59)

この規則は,令和3年7月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学組織運営規則の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令3.9.16規89)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令4.1.7規1)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.2.4規6)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.9.5規101)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令4.11.7規118)

この規則は,令和4年12月1日から施行する。

(令5.3.3規14)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学組織運営規則第30条第3項の規定は,令和3年9月3日から適用する。

(令5.3.17規38)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学組織運営規則

平成27年11月10日 規則第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第1章 基本組織
沿革情報
平成27年11月10日 規則第81号
平成28年2月5日 規則第31号
平成28年7月1日 規則第163号
平成28年12月1日 規則第174号
平成29年3月17日 規則第38号
平成29年4月21日 規則第53号
平成29年10月6日 規則第84号
平成30年1月19日 規則第2号
平成30年3月2日 規則第16号
平成30年7月6日 規則第72号
平成30年9月7日 規則第80号
平成30年10月5日 規則第90号
平成30年10月19日 規則第99号
平成30年12月7日 規則第111号
令和元年11月1日 規則第29号
令和元年12月6日 規則第49号
令和2年1月10日 規則第1号
令和2年1月24日 規則第8号
令和2年2月21日 規則第22号
令和2年7月17日 規則第62号
令和2年8月19日 規則第71号
令和2年11月5日 規則第105号
令和3年2月2日 規則第16号
令和3年4月2日 規則第38号
令和3年7月2日 規則第59号
令和3年9月16日 規則第89号
令和4年1月7日 規則第1号
令和4年2月4日 規則第6号
令和4年9月5日 規則第101号
令和4年11月7日 規則第118号
令和5年3月3日 規則第14号
令和5年3月17日 規則第38号