○国立大学法人東京工業大学特任教員の任期に関する規則
平成27年11月10日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学における特任教員の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(特任教員の任期)
第2条 特任教員は,任期を定めて雇用するものとする。
2 特任教員の任期は,1回の任期が5年を超えない範囲で,かつ,再任の任期を通算して10年を超えない範囲で,当該特任教員ごとに雇用契約において定めるものとする。
(雇用年齢との関係)
第3条 国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号)第9条に定める雇用年齢の規定は,この規則の規定に基づき定める任期に優先して適用する。ただし,学長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(雇用の同意)
第4条 学長は,任期を定めて特任教員を雇用する場合には,当該雇用される者の同意を文書で得なければならない。
(公表)
第5条 この規則を定め,又は変更したときは,速やかに公表するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,特任教員の任期に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平27.11.25規105)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。