○国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員業績評価規則

平成27年9月30日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第41条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号)第50条の3の規定に基づき年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の業績評価の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織,各共通支援組織,未来社会DESIGN機構及び各企画立案執行組織をいう。

(自己評価及び部局長による業績評価)

第3条 年俸制適用職員の業績評価は,別に定める評価項目に関する当該年俸制適用職員の自己評価に基づき,当該年俸制適用職員の所属する部局等の長(以下「部局長」という。)別表に定める評価区分により行う。

(人事委員会による業績評価)

第4条 人事委員会は,前条の部局長による業績評価の結果を全学的視点から検討・調整し,最終的な評価を決定する。

(学長による業績評価)

第5条 学長は,前条に定める人事委員会による業績評価に加えて,大学運営等に関する全学的視点から年俸制適用職員の業績評価を行う。

(業績評価の時期等)

第6条 業績評価は,毎年10月から12月までの間に行う。

2 前項の業績評価の対象期間は,前年の10月1日から9月30日までの1年間とする。

(業績評価の対象期間の例外)

第7条 前条の規定にかかわらず,学長が必要と認めるときは,業績評価の対象期間を短縮又は延長することができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,年俸制適用職員の業績評価等に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成27年9月30日から施行する。

(平28.3.29規121)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.24規50)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令3.4.16規52)

この規則は,令和3年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員業績評価規則(以下「改正規則」という。)第2条の規定は,令和3年4月1日から適用し,改正規則別表の規定は,令和2年10月1日から適用する。

(令4.3.18規43)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

上位

評価区分

下位

S

A+

A

B+

B

C+

C

C-

D

*「C」区分が標準

国立大学法人東京工業大学年俸制適用職員業績評価規則

平成27年9月30日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成27年9月30日 規則第73号
平成28年3月29日 規則第121号
平成29年3月24日 規則第50号
令和3年4月16日 規則第52号
令和4年3月18日 規則第43号