○国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則

平成27年9月30日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学に勤務する事務職員の評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価の目的)

第2条 評価の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。

 組織の活性化及び事務職員の能力の向上を図ること。

 評価の結果を処遇に反映させ,事務職員の業務遂行意欲の向上を図ること。

(実施権者)

第3条 評価の実施権者は,学長とする。

2 実施権者は,評価の結果に応じ,適性に応じた職務の割当て,研修の実施及び執務上の指導等の措置を講ずるとともに,勤勉手当,昇給,昇格等の決定に際し,評価の結果を活用するよう努めるものとする。

(評価の対象)

第4条 評価の対象は,就業規則第3条第4号に定める事務職員(国立大学法人東京工業大学職員の期間雇用に関する規則(平成16年規則第70号)の規定により期間を定めて雇用された者を除く。以下同じ。)とする。

(評価期間)

第5条 評価期間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

(評価方法)

第6条 被評価者,評価者及び調整者(評価者の被評価者への評価を客観的に判断し,当該評価者による他の被評価者への評価と不均衡がないように調整する者。以下同じ。)の区分は,別表のとおりとする。

2 評価は,被評価者の目標達成度及び職務遂行力によって行うものとし,その方法は,次のとおりとする。ただし,やむを得ない事由より面談が実施できなかったときは,この限りではない。

 目標達成度評価

 被評価者は,評価期間の始めに,目標内容等を設定し,評価者に提出する。

 評価者は,評価期間の始めに,被評価者との面談において被評価者が設定した目標内容等を確認する。被評価者は,必要に応じて設定した目標内容等を修正する。

 被評価者は,評価期間の終わりに自己評価を行い,評価者に提出する。評価者は,被評価者との評価面談を実施し,被評価者の自己評価を確認の上,被評価者の目標達成度を評価する。

 調整者は,の評価を確認し,必要に応じて評価者に意見を述べる。評価者は,調整者の意見を踏まえ,評価を決定し,実施権者に提出する。

 評価面談及び次期の評価期間に係る目標内容等の設定等の面談(以下このにおいて「評価面談等」という。)については,必要に応じて,評価者の判断により,同時に行うことができる。また,必要に応じて,評価者の判断により,評価面談等以外の面談を実施することができるものとする。

 職務遂行力評価

 被評価者は,評価期間の始めに,別に定める職位に応じて求められる人財像(以下「人財像」という。)を認識し,職務遂行力の評価基準を理解する。

 評価者は,評価期間の始めに,被評価者との面談において,の人材像及び職務遂行力の評価基準について確認する。

 評価者は,評価期間の終わりに被評価者との評価面談を実施し,被評価者の職務遂行力を評価する。

 調整者は,の評価を確認し,必要に応じて評価者に意見を述べる。評価者は,調整者の意見を踏まえ,評価を決定し,実施権者に提出する。

 評価面談及び次期の評価期間に係る人財像等確認の面談(以下このにおいて「評価面談等」という。)については,必要に応じて,評価者の判断により,同時に行うことができる。また,必要に応じて,評価者の判断により,評価面談等以外の面談を実施することができるものとする。

3 評価の結果は,評価者から被評価者へフィードバックする。

4 評価は,別に定める評価の基準に基づき行うものとする。

5 評価で使用する様式は,別に定める。

(意見の聴取)

第7条 評価者及び調整者は,評価を行うに当たって必要と認めるときは,被評価者の業務実施状況をよく知る者の意見を聴くことができる。

(不服等の申出)

第8条 事務職員は,この規則による評価の結果に関し,不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは,学長に不服等を申し出ることができる。

2 前項の申出は,評価期間終了の翌日から起算して1年を経過したときは,することができない。

3 学長は,第1項の申出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。

4 不服等の申出等の手続きは,国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則(平成16年規則第68号)の例によるものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,事務職員の評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平29.1.5規1)

この規則は,平成29年1月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(令3.4.16規49)

この規則は,令和3年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則(以下「改正規則」という。)の規定は,令和3年4月1日から適用する。ただし,改正規則別表中,参事及び副参事に係る規定については,令和2年4月1日から適用する。

(令3.10.1規99)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令4.2.4規16)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.10規29)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された職員に係る第4条の規定の適用については,同条中「雇用された者」を「雇用された者及び国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された者」とする。

別表(第6条関係) 被評価者,評価者及び調整者

被評価者

評価者

調整者(注5)

スタッフ(注1)

課長又は室長(注2)

部長(監査事務室にあっては,総務部長)(注6)

主任

主査

グループ長

専門職

課長及び室長

部長(監査事務室にあっては,事務局長)

事務局長(監査事務室にあっては,人事担当理事・副学長)

副参事

事務局長(注3)

部長及び参事

事務局長(注4)

人事担当理事・副学長

事務局長

人事担当理事・副学長


注1 「スタッフ」には,保健師,看護師及び薬剤師の職にある者を含む。

注2 保健師,看護師及び薬剤師にあっては,学生支援課長を評価者とする。評価者は,必要に応じて,グループ長の意見を参考にすることができる。

注3 評価者は,必要に応じて,部長の意見を参考にすることができる。

注4 評価者は,事務を処理する部局の長の意見を参考にすることができる。

注5 調整者は,必要に応じて,部長,課長又は室長等の意見を参考にすることができる。

注6 保健師,看護師及び薬剤師にあっては,保健管理センター長を調整者とする。

国立大学法人東京工業大学事務職員評価規則

平成27年9月30日 規則第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成27年9月30日 規則第74号
平成29年1月5日 規則第1号
令和3年4月16日 規則第49号
令和3年10月1日 規則第99号
令和4年2月4日 規則第16号
令和5年3月10日 規則第29号