○国立大学法人東京工業大学技術職員評価規則

平成27年9月30日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第41条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する技術職員の評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価の目的)

第2条 評価は,組織の活性化及び技術職員の能力の向上を図ることを目的とする。

(実施権者)

第3条 評価の実施権者は,学長とする。

(評価結果の活用)

第4条 実施権者は,評価の結果に応じ,技術職員がその能力を十分に発揮できるよう,適性に応じた職務の割当て,研修の実施及び執務上の指導等,適当と認める措置を講ずるように努めるものとする。

(評価期間)

第5条 評価期間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし,次の各号に掲げる場合には,評価期間を短縮し,又は延長することができるものとする。

 被評価者が評価期間の途中において,長期の休暇,休業,休職若しくは停職となった場合又は異動した場合

 その他特に公正な評価を行うことができないと認められる事由がある場合

2 前項ただし書の規定により短縮する場合の評価期間は,原則として6月を下らないものとする。

(評価者及び評価方法等)

第6条 評価者は,別表第1に掲げる被評価者の区分について,それぞれ同表に掲げる者とする。

2 評価方法等は,次のとおりとする。

 期首(おおむね4月から5月までとする。)

 次条第1項第1号に該当する者 評価期間における目標を設定し,評価者に提出する。

 すべての技術職員 評価期間におけるチャレンジ,アピール等に係る事項を記入し,評価者に提出する。ただし,記入は,当該技術職員の任意とする。

 評価者 提出された目標及びチャレンジ,アピール等に係る事項に基づき,当該技術職員と面談を行う。面談の実施に当たっては,補助者を加えることができるものとする。

 期中(おおむね9月から10月までとする。)

 すべての技術職員 期首に設定した目標及びチャレンジ,アピール等に係る事項の修正等を行うことができるものとする。

 評価者 期首に設定した目標及びチャレンジ,アピール等に係る事項の進捗状況及び前記イの目標の修正等について,面談を行うものとする。

 期末(おおむね2月から3月までとする。)

 すべての技術職員 次条に定める評価項目及び評価の基準に基づき自己評価を行い,評価者に提出する。

 評価者 技術職員から提出された自己評価に基づき,当該技術職員と面談の上,次条に定める評価の基準に基づき評価を行い,評価決定者に提出する。面談の実施に当たっては,補助者を加えることができるものとする。

 評価決定者 評価者の行った技術職員の評価について最終決定し,実施権者に提出する。

3 前項第1号及び第3号に規定する期首及び期末の面談については,必要に応じて,評価者の判断により,同時に行うことができるものとする。

(評価項目及び評価の基準等)

第7条 評価項目及び当該評価項目の対象となる被評価者は,次の各号に定めるとおりとする。

 目標設定に基づく達成度評価 主幹技術専門員,上席技術専門員及びオープンファシリティセンターの部門長(以下「部門長」という。)を命ぜられた主任技術専門員

 能力評価及び取組姿勢評価(別表第2) すべての技術職員

 チャレンジ,アピール等に係る評価(任意) すべての技術職員

2 評価の基準は,前項に定める評価項目に応じてそれぞれ別表第3に定めるとおりとする。

3 評価書の様式等は,別紙様式第1号から別紙様式第4号までに定めるとおりとする。

(目標設定に基づく達成度評価の検討)

第8条 前条第1項に規定する目標設定に基づく達成度評価の目標設定に当たっては,設定した目標が大学全体の目標と方向性が一致しているかどうかについて,別表第1に定める評価グループにおいて検討を行うものとする。

(意見の聴取)

第9条 評価者及び評価決定者は,評価を行うに当たって必要と認めるときは,被評価者の業務実施状況をよく知る者の意見を聴くことができる。

(試用期間中の技術職員に係る評価)

第10条 試用期間中の技術職員を正式に雇用する場合の評価方法,評価期間及び評価者等は,次の各号に掲げるとおりとする。

 評価方法 評価者による被評価者の評価

 評価期間 該当する技術職員の採用日から5月を経過する日まで

 評価者 オープンファシリティセンターの室長又は部門長

 評価決定者 オープンファシリティセンターの副センター長(以下「副センター長」という。)

 評価項目 能力評価及び取組姿勢評価(別表第2)

 評価の基準 別表第3(2)能力評価及び取組姿勢評価の評価基準

(不服等の申し出)

第11条 技術職員は,この規則による評価の結果に関し,不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは,学長に不服等を申し出ることができる。

2 学長は,前項の申出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。

3 不服等の申出等の手続きは,国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則(平成16年規則第68号)の例によるものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,技術職員の評価に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学事務職員等評価規則(平成20年規則第29号)は,廃止する。

3 教務職員の評価については,当分の間,国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)による改正前の国家公務員法(昭和22年法律第120号)その他関係法令等の規定による勤務評定の例によるものとし,評価者は,当該教務職員が所属する部局等の長とする。

(平28.3.29規135)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平30.4.10規59)

この規則は,平成30年4月10日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学技術職員等評価規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令2.3.19規53)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.10.16規104)

この規則は,令和2年10月16日から施行する。

(令5.4.21規49)

この規則は,令和5年4月21日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学技術職員評価規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係) 被評価者及び評価者

被評価者

評価者

評価者

評価決定者

主任技術専門員(部門長を命ぜられた者を除く。)又は技術専門員以下の技術職員

室長又は部門長

評価グループ(注1)

上席技術専門員又は部門長を命ぜられた主任技術専門員

副センター長

主幹技術専門員

研究支援を担当する理事・副学長

注1 評価決定者欄の「評価グループ」とは,研究支援を担当する理事・副学長及び学長が指名する者若干名により構成するものとする。

別表第2(第7条第1項関係) 評価項目及び対象となる被評価者

(1) 能力評価

イ 主幹技術専門員,上席技術専門員及び部門長を命ぜられた主任技術専門員

能力系統

評価能力(定義)

判断基準

1 理解力

→本学における技術支援分野の体系化

技術支援分野の整理・体系化


本学における技術支援の体制を理解するとともに,常に時代の要請を意識し,オープンファシリティセンターに必要とされる知識・技能を発掘して,それらを体系化する能力

オープンファシリティセンター全体の職務に関する知識・技能を広く理解している。

2 企画力

→本学における技術力の向上

技術力向上


本学における技術・技能全体を俯瞰し,高い水準に向けるあるいは維持するための企画・遂行能力

所属する室又は部門の機能向上に向けた革新的施策に主導的に取り組んでいる。

3 対人力

→渉外力

渉外力


相互理解を形成しつつ,深い洞察と豊かな表現によって戦略的に最良の結論へ導く力

相互理解を形成し,戦略的に最良の結論へ導いている。

4 人材活用力

→人材育成力

人材育成力


あるべき人材像に沿い構成員の能力を向上させることで,組織全体の機能向上させる能力

構成員の能力を向上させることで,組織全体の機能を向上させている。

5 組織管理力

→統率力

統率力


高い能力と豊かな人間性をもとに,リーダーシップを発揮し構成員の士気を高め共通の目標へ導く能力

リーダーシップを発揮し構成員を共通の目標へ導いている。

ロ 中堅技術職員(技術専門員及び主任技術専門員(部門長を命ぜられた者を除く。))

能力系統

評価能力(定義)

判断基準

1 理解力

→室又は部門が所掌する専門分野の体系化

専門分野の整理・体系化


所属する室又は部門全体で必要となる専門分野ならびにそこで必要とされる知識・技能を理解し,それらを体系的に整理するとともに,常にそれを陳腐化させない能力

室又は部門全体の職務に関する知識・技能を広く理解している。

2 企画力

→企画・提案力

室又は部門の技術・技能の向上


所属する室又は部門として,要求される技術・技能の向上を企画し,推進する能力

所属する室又は部門の技術・技能向上ならびに業務改善に主導的に取り組んでいる。

3 コミュニケーション力

→折衝力

折衝力


和やかな雰囲気を作りつつ,合意を形成する能力

意見交換によって,合意を形成している。

4 人材活用力

→指導力

指導力


部下や後輩の能力及び適性を把握し,適切な助言,指導及び賛辞を与え,知識や技術を向上させる能力

部下や後輩に適切な助言,指導及び賛辞を与え,知識や技術を向上させている。

5 組織適応力

→監督力

監督力


部下の状況を把握し,適切な助言及び指示を行うことで,組織を円滑に機能させる能力

部下の状況を把握し,部署を円滑に機能させている。

ハ イ又はロに該当しない技術職員

能力系統

評価能力(定義)

判断基準

1 理解力

→所掌する専門分野の理解

専門分野の理解


所属する室又は部門内で各人が必要となる専門分野ならびにそこで必要とされる技術・技能を理解し,常に新しい技術情報を習得しようとする能力

業務に必要な深い知識・技能を身につけている(深く身につける努力をしている)

2 企画力

→課題発見・創意工夫力

技術・技能の向上


所属する室又は部門内で要求される技術・技能を順次習得し,確実なものとするとともに,常にそれを研ぎ澄ます能力

自己研鑽や研修を自ら企画するなど,技術・技能の向上に努めている

3 コミュニケーション力

→コミュニケーション力

コミュニケーション力


伝える内容を明確に表現するとともに,構成員と良好な関係を築き,合意を形成する能力

他人と意思伝達を円滑に行っている。

(2) 取組姿勢評価

能力系統

評価能力(定義)

判断基準

取組姿勢

(規律性,責任感,積極性)

規律性


職務遂行にあたり法・規則に反することなく,円滑な勤務環境づくりに努める態度

職場秩序の維持に努めている。

責任感


自分の職務への強い担当意識を持ち,職務を最後までやり遂げようとする態度

職務を最後までやり遂げている。

積極性


日常的な自己研鑽意識を持ち,より良いものを志向する挑戦的・意欲的な態度

向上心を持っている。

別表第3(第7条第2項関係)

(1) 目標設定に基づく達成度評価の評価基準

A

目標について期待以上の成果を挙げた。又は,所期以上の成果を挙げることが十分期待される。(5点)

B

目標についてほぼ所期の成果を挙げた。又は,ほぼ所期の成果を挙げることが期待される。(3点)

C

目標の達成について不十分。又は,期待される水準に達していないと判断される。(1点)

(2) 能力評価及び取組姿勢評価の評価基準

4

極めて優れている。非常に努力している。

3

標準を超えている。かなり努力している。

2

標準である。努力している。

1

標準より劣っている。努力不足である。

(3) チャレンジ,アピール等に係る評価の評価基準

4

極めて優れている。非常に努力している。

3

標準を超えている。かなり努力している。

2

標準である。努力している。

1

標準より劣っている。努力不足である。

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国立大学法人東京工業大学技術職員評価規則

平成27年9月30日 規則第75号

(令和5年4月21日施行)