○東京工業大学学部及び学科並びに大学院研究科及び専攻における担当に関する規則
平成28年1月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学の学部及び学科並びに大学院研究科及び専攻における担当について,必要な事項を定めるものとする。
(学部及び学科の担当)
第2条 学部及び学科における担当とは,当該学部及び学科の教育課程に係る授業科目の実施及び運営を担う者をいう。
(大学院研究科及び専攻の担当)
第3条 大学院研究科及び専攻における担当とは,当該大学院研究科及び専攻の教育課程に係る授業科目の実施及び研究指導並びに運営のいずれも担う者をいう。
(担当の決定等)
第4条 学部及び学科の担当は,当該学部長が教授会の意見を聴いた上で決定する。
第5条 大学院研究科及び専攻の担当は,当該研究科長が教授会の意見を聴いた上で決定する。
第6条 学部長及び研究科長は,担当を決定したときは,学長に報告するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,担当に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令5.5.19規59)
この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の東京工業大学学部及び学科並びに大学院研究科及び専攻における担当に関する規則の規定は,令和5年4月1日から施行する。