○国立大学法人東京工業大学学長アドバイザリーボード規則

平成28年2月5日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第14条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学学長アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 アドバイザリーボードは,大学の長期的な運営の在り方及びガバナンスについて,学長の諮問に応じて審議し,又は学長に対して助言を行い,もって大学の戦略的な運営に資することを目的とする。

(組織)

第3条 アドバイザリーボードは,次に掲げる委員をもって組織する。

 学長が任命する学外有識者 若干人

 学長が指名する役職員 若干人

(任命)

第4条 前条第1号に定める委員は,大学運営又は企業経営等に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,学長が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,学長の任期の終期を超えることはできない。

2 委員が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 アドバイザリーボードに委員長を置き,学長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は,アドバイザリーボードを主宰する。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(庶務)

第7条 アドバイザリーボードの庶務は,企画・国際部企画・評価課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,アドバイザリーボードに関し必要な事項は,学長が定める。

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学学長アドバイザリーボード設置要項(平成24年11月16日制定)は,廃止する。

3 この規則は,平成30年4月1日に在任する学長が任期満了となり,又は欠員若しくは解任となったとき,その効力を失う。

(平30.3.16規38)

1 この規則は,平成30年3月16日から施行する。

2 平成30年4月1日以降,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学学長アドバイザリーボード規則

平成28年2月5日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第4章 学長室
沿革情報
平成28年2月5日 規則第26号
平成30年3月16日 規則第38号
令和3年3月19日 規則第33号