○国立大学法人東京工業大学Tokyo Techアドバイザリーボード規則

平成28年2月5日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第14条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学Tokyo Techアドバイザリーボード(Tokyo Tech Advisory Board。以下「アドバイザリーボード」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 アドバイザリーボードは,国際的な知見に基づき,大学の運営や教育研究活動等について学長に対して広く助言を行うことにより,大学の戦略的な運営に資することを目的とする。

(組織)

第3条 アドバイザリーボードは,原則として10人以内の学外有識者委員をもって組織する。

(任命)

第4条 前条に定める委員は,大学運営や教育研究活動等に関し識見を有する者のうちから,学長が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない委員にかかる任期は,当該任期の始期から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(議長)

第6条 アドバイザリーボードに議長を置き,アドバイザリーボード開催ごと委員の互選により決定する。

2 議長は,定期的に開催されるアドバイザリーボードを主宰する。

(部会)

第7条 アドバイザリーボードに,学長が定める事項についての具体的な助言等を行うため,部会を置くことができる。

2 部会の組織及び運営等については,別に定める。

(庶務)

第8条 アドバイザリーボードの庶務は,企画・国際部企画・評価課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,アドバイザリーボードに関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学国際アドバイザリーボード設置要項(平成27年12月4日制定。以下「旧要項」という。)は,廃止する。

3 この規則施行の際,旧要項による委員は,この規則による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

(平29.2.3規9)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学Tokyo Techアドバイザリーボード規則

平成28年2月5日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第4章 学長室
沿革情報
平成28年2月5日 規則第27号
平成29年2月3日 規則第9号
令和3年3月19日 規則第33号