○国立大学法人東京工業大学コンプライアンス・危機管理室規則

平成28年2月5日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第21条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学コンプライアンス・危機管理室(以下「コンプライアンス・危機管理室」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 コンプライアンス・危機管理室は,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに関する情報共有等に当たるとともに,全学的な危機事象の総合調整等に当たることにより,本学におけるコンプライアンスの推進及び危機管理に資することを目的とする。

(所管事項)

第3条 コンプライアンス・危機管理室は,コンプライアンスに関する基本となる事項並びに危機管理体制及び危機事象への対処方法等に関わる次の各号に掲げる事項を行う。

 コンプライアンスの啓蒙活動に関する事項

 危機事象の発生を予防するための措置に関する事項

 危機事象発生時における総合調整及び指示・命令等に関する事項

 コンプライアンス及び危機管理にかかる学内外への報告,連絡調整及び情報提供に関する事項

 その他コンプライアンス及び危機管理に関する事項

(室長)

第4条 コンプライアンス・危機管理室に室長を置き,法令遵守及び危機管理を担当する理事・副学長をもって充てる。

2 室長は,コンプライアンス・危機管理室の業務を総括する。

(室長補佐)

第5条 コンプライアンス・危機管理室に室長補佐を置き,コンプライアンス及び危機管理を担当する副学長並びに事務局長をもって充てる。

2 室長補佐は,室長の業務を補佐する。

(室員)

第6条 コンプライアンス・危機管理室に室員を置き,次に掲げる者をもってあてる。

 総務部長

 財務部長

 企画・国際部長

 学務部長

 研究推進部長

 施設運営部長

 学院等事務部長

 総務部総務課長

 総務部人事課長

 総務部広報課長

十一 総務部安全企画課長

十二 学務部附属科学技術高等学校業務推進課長

十三 その他室長が指名する職員 若干人

2 前項各号に掲げるもののほか,室長が必要と認める者を加えることができる。

(庶務)

第7条 コンプライアンス・危機管理室の事務は,総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,コンプライアンス・危機管理室に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学コンプライアンス・危機管理室設置要項(平成27年7月3日制定)は,廃止する。

(平30.3.16規37)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令元.6.20規6)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令2.7.17規66)

この規則は,令和2年8月1日から施行する。

(令3.1.22規5)

この規則は,令和3年2月1日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学コンプライアンス・危機管理室規則

平成28年2月5日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第8章 監査室等
沿革情報
平成28年2月5日 規則第29号
平成30年3月16日 規則第37号
令和元年6月20日 規則第6号
令和2年7月17日 規則第66号
令和3年1月22日 規則第5号
令和3年3月19日 規則第33号