○東京工業大学における成績に対する確認及び不服申立てに関する要項

平成27年12月4日

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学の学士課程,修士課程,博士後期課程及び専門職学位課程に在籍する学生(以下「学生」という。)からの成績に対する確認及び不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

(成績に対する確認)

第2条 学生は,成績に対して確認すべき事項がある場合は,次のいずれかの方法により確認することができるものとする。

 授業担当教員に,直接確認する。

 担当事務(学務部教務課の担当事務をいう。以下同じ。)を通じて,授業担当教員に別に定める「成績に対する確認書」(以下「確認書」という。)を提出し,確認する。

2 前項第1号により学生から確認依頼を受けた授業担当教員は,直接当該学生に,確認結果を回答するものとする。

3 第1項第2号により学生から担当事務を通じて確認依頼を受けた授業担当教員は,担当事務を通じて,当該学生に,確認書により確認結果を回答するものとする。ただし,授業担当教員の判断により,直接当該学生に確認結果を回答することができる。この場合において,当該授業担当教員は,回答内容及び回答日を担当事務に通知しなければならない。

4 学生は,非常勤講師が授業担当教員である授業科目の成績に対して確認する場合は,原則として第1項第2号の方法により確認するものとする。

(確認依頼受付期間)

第3条 前条第1項による確認依頼の受付期間は,成績公開日から起算して,原則として10日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該学期に系所属,卒業又は修了の判定対象者であり,確認を行おうとする成績が系所属,卒業又は修了の判定に関わる場合の受付期間は,成績公開日から起算して,原則として3日以内とする。

(確認に伴う措置)

第4条 第2条第1項による確認依頼を受けた授業担当教員は,学生からの確認依頼があった日又は担当事務を通じて確認書を受理した日から起算して,原則として10日以内に確認結果を回答するものとする。ただし,前条第2項に規定する場合の確認依頼にあっては,原則として3日以内に確認結果を回答するものとする。

2 前項の回答に当たっては,授業担当教員は,確認結果に基づき,成績について変更する措置を採ることができる。この場合において,授業担当教員は,当該措置の内容及びその理由を記録しなければならない。

(不服申立て)

第5条 第2条により成績に対する確認を行った学生は,授業担当教員からの回答に対して不服がある場合は,別に定める「成績に対する不服申立書」(以下「不服申立書」という。)を,教育を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)あてに提出することにより,不服申立てができるものとする。

(不服申立て受付期間)

第6条 前条による不服申立ての受付期間は,当該学生が第2条による回答を受理した日から起算して,原則として3日以内とする。

(審査)

第7条 理事・副学長は,第5条による不服申立書を受理した場合は,別に定める不服申立てを却下する事由に該当する場合を除き,専門科目群の科目については関係する学院に,教養科目群の科目については関係する実施委員会において当該不服申立ての審査を行わせるものとする。

2 理事・副学長は,前項において,不服申立てを却下する場合は,担当事務を通じて,速やかに当該学生に文書により通知するものとする。

(審査結果の報告及び対応)

第8条 関係する学院又は実施委員会は,前条に係る審査を行い,その結果を,速やかに書面で理事・副学長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた理事・副学長は,担当事務を通じて,当該学生及び当該授業担当教員に当該結果を文書により通知する。この場合において,不服申立てを容認する結果であった場合は,授業担当教員に成績について変更する措置を行わせるものとする。

3 前項の通知は,当該学生又は当該授業担当教員が希望した場合は,電子メールにて通知することができるものとする。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。

2 この要項施行の際,現に学部に在学する者並びに施行日以降に学部に再入学及び転入学する者については,この要項中「系所属」とあるのは「学科所属」と,「専門科目群の科目については関係する学院」とあるのは「専門科目群又は専門科目の科目については関係する学院又は学部」と,「教養科目群」とあるのは「全学科目」と読み替えるものとする。

3 この要項施行の際,現に大学院研究科に在学する者並びに施行日以降に大学院研究科に再入学及び転入学する者については,この要項中「専門科目群の科目については関係する学院」とあるのは「専門科目群又は専門科目の科目については関係する学院又は研究科」と,「教養科目群」とあるのは「全学科目」と読み替えるものとする。

(平30.9.21)

この要項は,平成30年10月1日から施行する。

東京工業大学における成績に対する確認及び不服申立てに関する要項

平成27年12月4日 種別なし

(平成30年10月1日施行)