○東京工業大学アカデミック・アドバイザー制度に関する規則
平成28年1月8日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。)において,学生が自ら学修の質を高めるとともに,有意義な学生生活を送るために,本学の教員が学生に対して,授業科目の履修状況や成績等の学修状況を考慮しながら,修学及び進路に関する相談又は指導等のきめ細やかな支援(以下「学修支援」という。)を行う制度(以下「アカデミック・アドバイザー制度」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(アカデミック・アドバイザーとなる教員の決定)
第2条 各学院長は,当該学院に所属し,又は当該学院を担当する専任の教授,准教授又は講師のうちから,学修支援を行う教員(以下「アカデミック・アドバイザー」という。)となることができる者を決定する。
2 前項の規定にかかわらず,学院長が適切と判断した場合は,当該学院に所属し,又は担当する専任の助教又は指導教員である特任教員をアカデミック・アドバイザーとなることができる者とすることができる。
(対象学生)
第3条 アカデミック・アドバイザー制度による学修支援は,本学の学士課程,修士課程,博士後期課程及び専門職学位課程に在学する全ての学生を対象とする。
(学修支援体制)
第4条 アカデミック・アドバイザー制度による学修支援は,多角的な観点により行うため,学生1人に対して2人のアカデミック・アドバイザーが担当する。
2 アカデミック・アドバイザーは,担当する学生に対し,東工大学修ポートフォリオシステム等を用いて,当該学生の履修状況及び学修状況並びに学生生活における活動状況等を把握し,及び考慮しながら,学修支援を行う。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,アカデミック・アドバイザー制度に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,本学の理学部,工学部及び生命理工学部並びに大学院理工学研究科,大学院生命理工学研究科,大学院総合理工学研究科,大学院情報理工学研究科,大学院社会理工学研究科及び大学院イノベーションマネジメント研究科に在学する学生については,アカデミック・アドバイザー制度の対象とはしない。