○東京工業大学におけるGPA制度に関する要項

平成28年1月8日

(目的)

第1条 この要項は,東京工業大学(以下「本学」という。)において,教育課程を通じて,学修の状況及び成果の客観的評価を示す指標であるグレード・ポイント・アベレージの制度に関し必要な事項を定め,厳格かつ透明性のある学修の評価を通じ,学生の能動的学修及び教員等による的確な修学指導を推進し,教育の質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 グレード・ポイント(以下「GP」という。) 履修申告科目の成績に基づき算出される0又は0.5から4.5までの数値をいう。

 グレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。) 履修申告科目のGPと単位数の積の総和を履修申告科目の単位数の総和で除した数値をいう。

 クォーターGPA 各クォーターにおけるGPAをいう。

 学期GPA 各学期におけるGPAをいう。

 年度GPA 各年度におけるGPAをいう。

 通算GPA 在学期間におけるGPAをいう。

(対象学生)

第3条 GPA制度を適用する対象学生は,本学の学士課程,修士課程,博士後期課程及び専門職学位課程に在学する全ての学生とする。

(対象授業科目)

第4条 GPA制度の対象とする授業科目(以下「対象授業科目」という。)は,各課程において卒業又は修了の要件となる全ての授業科目とする。ただし,次の各号に掲げる授業科目は,対象としない。

 学修規程第12条第2項ただし書及び大学院学修規程第7条第2項ただし書の規定により「合格」又は「不合格」をもって学修の評価を行う授業科目

 学修規程第13条の2から第15条まで並びに大学院学修規程第8条及び第9条の規定により単位を認定された授業科目

(GPの算出方法)

第5条 対象授業科目のGPは,次の計算式により算出するものとする。ただし,学修の評価が59点以下の場合は「0」とする。

GP=(学修の評価-55)/10

(GPAの算出方法)

第6条 クォーターGPA,学期GPA,年度GPA及び通算GPAは,全ての対象授業科目によるGPA並びに専門科目群及び教養科目群のGPAを算出するものとする。また,学士課程の学生については,併せて授業科目区分ごとの対象授業科目によるGPAを算出するものとする。

2 前項のGPAは,次の各号の計算式により算出するものとし,その数値に小数点以下第二位未満の端数があるときは,小数点以下第三位の値を四捨五入するものとする。

 クォーターGPA=(当該クォーターに履修申告した対象授業科目のGP×単位数)の総和/(当該クォーターに履修申告した対象授業科目の単位数)の総和

 学期GPA=(当該学期に履修申告した対象授業科目のGP×単位数)の総和/(当該学期に履修申告した対象授業科目の単位数)の総和

 年度GPA=(当該年度に履修申告した対象授業科目のGP×単位数)の総和/(当該年度に履修申告した対象授業科目の単位数)の総

 通算GPA=(在学期間に履修申告した対象授業科目のGP×単位数)の総和/(在学期間に履修申告した対象授業科目の単位数)の総和

(再履修科目の単位修得時の取扱い)

第7条 不合格とされた授業科目を再履修し,単位を修得した場合は,当該科目の不合格とされた成績を通算GPAの算出から除外し,修正するものとする。

(GPAの成績証明書等への記載)

第8条 成績証明書及び学業成績書には,通算GPAを記載するものとする。

2 教務Webシステムには,クォーターGPA,学期GPA,年度GPA及び通算GPAを記載するものとする。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか,GPA制度の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成28年4月1日から施行する。ただし,本学の理学部,工学部及び生命理工学部並びに大学院理工学研究科,大学院生命理工学研究科,大学院総合理工学研究科,大学院情報理工学研究科,大学院社会理工学研究科及び大学院イノベーションマネジメント研究科に在学する者については,適用しない。

(平29.11.2)

この要項は,平成29年11月2日から施行する。

東京工業大学におけるGPA制度に関する要項

平成28年1月8日 種別なし

(平成29年11月2日施行)