○東京工業大学学士課程における履修申告の上限単位数に係る所定の単位を優れた成績をもって修得したと認められる学生の基準に関する申合せ
平成28年1月8日
東京工業大学学修規程(平成16年規程第10号)第9条第3項及び第4項に規定する所定の単位を優れた成績をもって修得したと認められる学生については,東京工業大学におけるGPA制度に関する要項(平成28年1月8日制定)により算出されるGPAをその基準として用いるものとし,その基準とするGPA及び値は,次の各号に掲げる学生について,当該各号に定めるとおりとする。
一 同条第3項に規定する学生 年度GPA3.00以上
二 同条第4項に規定する学生 学期GPA3.00以上
附則
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。