○東京工業大学短期外国人留学生受入プログラム規程
平成28年3月4日
規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は,東京工業大学国際教育推進機構規則(平成27年規則第107号。以下「規則」という。)第3条第1号及び第2号に規定に基づき東京工業大学国際教育推進機構(以下「機構」という。)が取扱う国際教育プログラムのうち,機構が学生交流プログラムとして認めるものであって,東京工業大学(以下「本学」という。)と国外の大学との学術交流協定(大学間の協定,部局間の協定及びこれに準ずるものを含む。)に基づき,当該大学の学生を本学に短期間受け入れ,本学の教員により教育研究指導を行う東京工業大学短期外国人留学生受入プログラム(以下「短期受入プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施体制)
第2条 短期受入プログラムの運営は,機構(機構以外の部局が実施するプログラムにおいては当該部局をいう。以下同じ。)において行うものとする。
2 短期受入プログラムで本学に受け入れる学生(以下「プログラム学生」という。)の教育研究指導は,受入教員が行うものとする。
3 機構の長は,短期受入プログラムの実施に係る責務を負う。
(審議及び決定)
第3条 短期受入プログラムの実施に係る次の事項については,機構において審議し,その決定は学長が行う。
一 短期受入プログラムの開始,中断又は終了に関すること。
二 プログラム学生の受入選考に関すること。
三 その他短期受入プログラムの実施に関する重要事項
(所属)
第4条 プログラム学生の所属は,当該プログラム学生の受入教員が主担当を務める系又は技術経営専門職学位課程を置く学院の教授会の議を経て決定する。
(身分)
第5条 プログラム学生は,東京工業大学学則(平成23年学則第3号。以下「学則」という。)第49条又は東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第59条に規定する海外交流学生とする。
(授業科目の履修)
第6条 プログラム学生の授業科目の履修については,東京工業大学海外交流学生規程(平成23年規程第8号)第9条に定めるところによるものとし,履修可能な授業科目等については,東京工業大学海外交流学生の授業科目の履修に係る事務取扱要領(平成23年3月31日制定)に定めるところによる。
(修了要件)
第7条 短期受入プログラムの修了要件については,各短期受入プログラムにおいて定める。
2 短期受入プログラムの修了要件を満たしたプログラム学生には,原則として,学長が署名する修了証書を交付する。
(事務)
第8条 短期受入プログラムとして全学に共通する業務に関する事務は,学務部留学生交流課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,短期受入プログラムの実施に関し必要な事項は,機構が別に定める。
附則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 東京工業大学短期留学特別プログラム規程(平成16年規程第11号)は,廃止する。
附則(平29.3.17程11)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平31.2.5程2)
この規程は,平成31年2月5日から施行する。