○東京工業大学における共通教育組織及び共通支援組織等の設置改廃に関する規則

平成28年3月4日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 共通教育組織及び共通支援組織の設置改廃(第2条―第11条)

第3章 学院研究センター,研究院の研究所及び研究院の研究センターの設置改廃(第12条―第20条)

第4章 先駆研究組織の設置改廃(第21条―第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定される共通教育組織及び共通支援組織(以下「共通教育組織等」という。)並びに学院の学院研究センター,科学技術創成研究院(以下「研究院」という。)の研究所及び研究院の研究センター(以下「学院研究センター等」という。)並びに国際先駆研究機構の先駆研究組織(以下「先駆研究組織」という。)の設置改廃に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 共通教育組織及び共通支援組織の設置改廃

(設置申請)

第2条 次の各号に掲げる組織の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は,申請者の所属する部局の長の承認を得た上で,当該各号に定める理事・副学長を通じて学長に申請するものとする。

 共通教育組織 教育を担当する理事・副学長(以下「教育担当理事・副学長」という。)

 共通支援組織 教育担当理事・副学長又は研究を担当する理事・副学長(以下「研究担当理事・副学長」という。)

2 前項の申請について,申請者は,次の各号に掲げる事項を明らかにした書面をもって行わなければならない。

 組織の名称

 設置を希望する組織の目的

 設置を希望する日

 運営体制(当該組織の運営に携わる教員を明らかにすること。)

 その他当該組織の運営等に関し必要な事項

(設置決定)

第3条 前条の申請を受けた学長は,当該申請の内容について,本学の教育研究戦略上の必要性の観点から,戦略統括会議に意見を聴くものとする。

2 前項の意見を踏まえ,学長は,役員会の議を経て,当該共通教育組織等の設置の可否を決定する。

(時限)

第4条 前条により設置を可とされた共通教育組織等については,学長が必要と認めたときは,時限を付すことができるものとする。前条により設置を可とされた共通教育組織等については,学長が必要と認めたときは,時限を付すことができるものとする。

(教育研究資源等の支援)

第5条 共通教育組織等の設置に関して,教育研究資源(人事,経費,設備及びスペースをいう。以下同じ。)等の支援は行わないものとする。ただし,学長が必要と認めたときは,この限りでない。

(規則等制定)

第6条 学長は,設置を可とした共通教育組織等の組織及び運営等に関する規則等を定めるものとする。

(実績報告)

第7条 共通教育組織等の長は,各年度終了後,速やかに学長に当該活動状況を報告しなければならない。

(共通教育組織等の改組,廃止及び時限の延長)

第8条 共通教育組織等の長は,必要が生じた場合には,当該共通教育組織等の見直しを図ることについて,学長に申請することができる。

第9条 共通教育組織等の長は,当該共通教育組織等が所定の目的を達成したと判断した場合その他大学の教育研究戦略上の必要性が生じた場合には,当該共通教育組織等を廃止することについて,学長に申請することができる。

第10条 第4条の規定に基づき時限を付された共通教育組織等の長は,当該組織について設置期間を延長する必要が生じた場合には,新たな時限を付すことについて,学長に申請することができる。第4条の規定に基づき時限を付された共通教育組織等の長は,当該組織について設置期間を延長する必要が生じた場合には,新たな時限を付すことについて,学長に申請することができる。

第11条 前3条における手続きについては,設置の例によるものとする。

第3章 学院研究センター,研究院の研究所及び研究院の研究センターの設置改廃

(設置申請)

第12条 学院長又は科学技術創成研究院長(以下「研究院長」という。)は,当該学院又は研究院の学院研究センター等の設置を希望する場合,研究担当理事・副学長を通じて,学長に申請するものとする。

2 前項の申請について,学院長又は研究院長は次の事項を明らかにした書面をもって行わなければならない。

 学院研究センター等の名称

 設置を希望する学院研究センター等の目的

 設置を希望する日

 研究体制(学院研究センター等を担当する予定の教員を明らかにすること。)

 その他学院研究センター等の運営等に関し必要な事項

3 前2項に定めるもののほか,研究院長は,東京工業大学科学技術創成研究院研究ユニットの設置等に関する申合せ(平成28年3月4日制定)第9条第1項の規定に基づき,研究院の研究所又は研究院の研究センターの設置について,学長に申請することができる。この場合において,当該申請は次の事項を明らかにした書面をもって行わなければならない。

 現在設置されている研究ユニット(以下「現研究ユニット」という。)の名称及び研究ユニットリーダー

 現研究ユニットで挙げた研究成果

 新たに研究所又は研究センターを設置して,現研究ユニットで推進した研究を継続すべき理由

 新たに設置を希望する研究所又は研究センター(以下「新研究所等」という。)の名称及び新研究所等の長

 新研究所等の研究体制(新研究所等を担当する予定の教員を明らかにすること。)

 その他新研究所等の運営等に関し必要な事項

(設置決定)

第13条 前条の申請を受けた学長は,当該申請の内容について,本学の研究戦略上の必要性の観点から,戦略統括会議に意見を聴くものとする。

2 前項の意見を踏まえ,学長は,役員会の議を経て,当該学院研究センター等の設置の可否を決定する。

(時限)

第14条 前条により設置を可とされた研究院の研究センターについては,時限を付さなければならない。この場合において,研究センターに付す時限は,原則として,当該研究センターを設置する日の属する中期目標期間の末日とする。

2 前条により設置を可とされた学院研究センター及び研究院の研究所の時限については,学長が必要と認めたときは,時限を付すことができるものとする。

(教育研究資源等の支援)

第15条 学院研究センター等の設置に関して,教育研究資源等の支援は行わないものとする。ただし,学長が必要と認めたときは,この限りでない。

(実績報告)

第16条 学院長は,各年度終了後,速やかに学長に当該学院に置かれる学院研究センターの活動状況を報告しなければならない。

2 研究院長は,各年度終了後,速やかに研究院に置かれる研究所及び研究センターの活動状況を報告しなければならない。

(学院研究センター等の改組,廃止及び時限の延長)

第17条 学院長又は研究院長は,学院研究センター等について,必要が生じた場合には,当該学院研究センター等の見直しを図ることについて,学長に申請することができる。

第18条 学院長又は研究院長は,学院研究センター等が所定の目的を達成したと判断した場合その他大学の教育研究戦略上の必要性が生じた場合には,当該学院研究センター等を廃止することについて,学長に申請することができる。

第19条 第14条の規定に基づき時限を付された学院研究センター等を置く学院又は研究院の長は,当該学院研究センター等の設置期間を延長する必要が生じた場合には,新たな時限を付すことについて,学長に申請することができる。

第20条 前3条における手続きについては,設置の例によるものとする。

第4章 先駆研究組織の設置改廃

(設置決定等)

第21条 学長は,先駆研究組織を設置するときは,役員会及び教育研究評議会の議を経て,決定する。

2 学長は,前項の規定により先駆研究組織を設置しようとするときは,本学の教育研究戦略上の必要性の観点から,必要に応じて戦略統括会議に意見を聴くものとする。

(時限)

第22条 前条において,設置を決定した先駆研究組織については,時限を付さなければならない。この場合において,先駆研究組織に付す時限は,原則として,当該組織を設置する日の属する中期目標期間の末日とする。

(教育研究資源等の配分)

第23条 第21条において,設置を決定した先駆研究組織については,学長は,配分する教育研究資源等について,役員会の議を経て決定するものとする。その後,配分する教育研究資源等に変更が生じた場合も同様とする。

(規則等制定)

第24条 学長は,設置を決定した先駆研究組織の組織及び運営等に関する規則等を定めるものとする。

(実績報告)

第25条 先駆研究組織の長は,各年度終了後,速やかに学長に当該活動状況を報告しなければならない。

(先駆研究組織の改組,廃止及び時限の延長)

第26条 学長は,必要が生じた場合には,設置した先駆研究組織について,次の見直し等を行うものとする。

 当該先駆研究組織の見直しを図ること。

 第22条の規定に基づき付された時限の到来前に,当該先駆研究組織を廃止すること。

 第22条の規定に基づき付された時限を延長する必要が生じたため,当該先駆研究組織に新たな時限を付すこと。

2 前項における手続きについては,設置の例による。

第5章 雑則

(雑則)

第27条 この規則に定めるもののほか,共通教育組織等,学院研究センター等及び先駆研究組織の設置改廃に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,次に掲げる申合せは,廃止する。

 東京工業大学における時限付きの附置研究所研究部門若しくは附属研究施設又は学内共同研究教育施設の取扱いに関する申合せ(平成17年11月11日制定)

 東京工業大学共通施設の設置基準等に関する申合せ(平成20年1月11日制定)

3 この規則施行の際,現に本学に設置されている研究拠点組織等及び学院研究センター等については,この規則の規定に基づき設置されたものとみなす。

(平29.2.3規9)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令4.9.5規99)

1 この規則は,令和4年9月5日から施行する。

2 この規則施行の際,現に本学に設置されている先駆研究組織については,改正後の東京工業大学における共通教育組織及び共通支援組織等の設置改廃に関する規則の規定に基づき設置されたものとみなす。

東京工業大学における共通教育組織及び共通支援組織等の設置改廃に関する規則

平成28年3月4日 規則第64号

(令和4年9月5日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第9章 教育研究組織共通
沿革情報
平成28年3月4日 規則第64号
平成29年2月3日 規則第9号
令和4年9月5日 規則第99号