○東京工業大学大学院特別専門学修プログラム実施要項

平成27年11月24日

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学大学院において,先端的分野や社会の課題に対応するため,横断的かつ機動的な教育拠点を編成し,プロジェクト的に大学院課程の先端的教育及び実務的人材養成を行うことを目的に,複数のコース等(技術経営専門職学位課程含む。以下同じ。)が共同して教育を実施する,特別専門学修プログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設学院)

第2条 プログラムは,学院において開設するものとする。

2 プログラムを実施するコース等が複数の学院に跨る場合は,関連する全ての学院(以下「関連学院」という。)の長との協議を経て,代表して開設する学院を決定するものとする。

(申請及び決定)

第3条 プログラムを開設する学院及び前条第2項により決定した代表して開設する学院(以下「開設学院」という。)の長は,プログラムを開設し,又は廃止する場合は,当該開設学院の教授会の議を経て,別に定める様式により教育本部長を通じて学長に申請する。

2 教育本部長は,当該プログラムの開設及び廃止について教育上の観点から審査し,その審査結果について,学長に報告する。

3 学長は,前項の報告を受けた場合は,教育研究評議会及び役員会の議を経て,開設及び廃止を決定する。

4 プログラムの変更については,別に定める。

(開設期間等)

第4条 プログラムの開設期間は,原則として5年以内とし,必要に応じてその期間を延長することができる。

2 開設期間の延長に関する手続きは,前条第1項から第3項までの規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず,プログラムの開設期間満了時点において,当該プログラムを修了していない学生がいる場合,当該学生が当該プログラムを修了するまでの間は,開設期間の延長手続きを経ることなく,当該プログラムは,存続するものとする。

(特別専門科目)

第5条 プログラムは,プログラムを実施する各コース等の科目コード400番台,500番台又は600番台の科目のうちから,特別専門科目として指定された科目により構成される。

(特別専門学修担当教員)

第6条 プログラムを担当する教員(以下「特別専門学修担当教員」という。)は,当該プログラムの分野に関連する専任の教授,准教授,講師及び助教をもって充て,その体制は,教育上の目的を達成するために相応しい規模でなければならない。

2 プログラムを担当しようとする教員は,所属する組織の長の承認を経て,当該プログラムを担当するものとする。

3 第1項に定めるもののほか,教育上必要と認める場合にあっては,特任教員及び特定教員を特別専門学修担当教員に加えることができる。

(プログラム主査)

第7条 プログラムの円滑な運営を図るため,プログラムに主査を置き,特別専門学修担当教員の専任の教授のうちから開設学院の長が指名する。

2 主査の職務及び任期等は,別に定める。

(特別専門学修プログラム教員会議)

第8条 プログラムに,特別専門学修プログラム教員会議(以下「プログラム教員会議」という。)を置き,当該特別専門学修担当教員をもって組織する。

2 プログラム教員会議は,プログラムの運営に関する事項を審議する。

(履修対象者)

第9条 プログラムを履修できる者は,修士課程,博士後期課程又は専門職学位課程に在学する学生とする。

(履修申請)

第10条 プログラムの履修を希望する学生は,指導教員に申し出た上で,別に定める様式により,履修を希望するプログラムの開設学院の長に申請しなければならない。

(プログラム修了)

第11条 プログラムの修了要件は,プログラムごとに定めるものとする。ただし,履修している学生(以下「履修学生」という。)が選択するコース等又は所属する専攻が定める標準学修課程に含まれていない科目のうち,8単位以上修得しなければならない。

2 前項ただし書による履修科目の範囲について,これによりがたい事由がある場合は,教育本部長の承認を得て,プログラムごとに定めることができる。

3 プログラム修了の判定時期は,履修学生が所属する学院又は研究科における課程修了時とする。

4 プログラム教員会議は,履修学生が当該プログラムの修了要件を満たすかの確認を行い,主査は,当該確認結果を,履修学生が所属する学院長又は研究科長(以下「学院長等」という。)に報告する。

5 前項の報告を受けた学院長等は,当該教授会においてプログラム修了を諮り,当該教授会は,これを判定する。

6 学院長等は,前項の判定結果を,教育本部長を経て学長に報告し,学長は,当該判定結果を踏まえ,プログラムの修了を決定する。

(修了証書)

第12条 前条第1項に規定する修了要件を満たし,プログラムの修了を認められた者には,当該プログラムの修了証書を授与する。

2 修了証書の様式は,別表のとおりとする。

(経費等)

第13条 プログラムの実施に伴う経費及び施設設備等については,開設学院及び関連学院が負担するものとする。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか,特別専門学修プログラムの組織運営等に関し必要な事項は,関連学院の協議を経て,開設学院が別に定める。

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.2.2)

この要項は,平成30年2月2日から施行する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

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東京工業大学大学院特別専門学修プログラム実施要項

平成27年11月24日 種別なし

(令和4年4月1日施行)