○東京工業大学大学院副専門学修プログラム実施要項
平成27年11月24日
(趣旨)
第1条 この要項は,東京工業大学大学院において,学生が選択したコース等(技術経営専門職学位課程含む。以下同じ。)で高度な専門知識を体系的に修得するほか,学生が選択したコース等以外の分野を履修し,広範な知識・技能を修得させることにより,複眼的並びに学際的及び俯瞰的な視点を養うことを目的に各コースにおいて教育を実施する,副専門学修プログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設学院等)
第2条 プログラムは,学院において開設し,全てのコースが実施するものとする。
2 プログラムを実施するコースが,複合系コースである場合は,関連する全ての学院(以下「関連学院」という。)の長との協議を経て,代表して開設する学院を決定するものとする。
(申請及び決定)
第3条 プログラムを開設する学院及び前条第2項により決定した代表して開設する学院(以下「開設学院」という。)の長は,プログラムを開設し,又は廃止する場合は,当該開設学院の教授会の議を経て,教育本部長を通じて学長に申請する。
2 教育本部長は,当該プログラムの開設及び廃止について教育上の観点から審査し,その審査結果について,学長に報告する。
3 学長は,前項の報告を受けた場合は,開設及び廃止を決定する。
4 プログラムの変更については,別に定める。
(副専門科目)
第4条 各開設学院は,プログラムを構成する科目(以下「副専門科目」という。)をプログラムごとに指定する。
2 副専門科目は,科目コード400番台又は500番台の科目とする。
3 前項に規定する科目のほか,当該プログラムにおける分野の基礎的知識を修得させるため,必要に応じて科目コード200番台又は300番台の科目を指定することができる。
(履修対象者)
第5条 プログラムを履修できる者は,原則として修士課程又は専門職学位課程に在学する学生とする。
(履修申請)
第6条 プログラムの履修を希望する学生(以下「履修希望学生」という。)は,指導教員に申し出た上で,別に定める様式により,履修を希望するプログラムの開設学院の長に申請しなければならない。ただし,履修希望学生が選択したコース(複合系コースの場合,他の系に置く同一の複合系コースを含む。)が実施するプログラムを申請することはできない。
2 プログラムを履修する学生(以下「履修学生」という。)が,選択するコース等を変更することにより,選択するコース等と履修するプログラムを実施するコースが同一となる場合については,プログラムの履修を取り止めたものとみなす。
(プログラム修了)
第7条 プログラムを修了するための要件は,開設学院がプログラムごとに定める16単位以上20単位まで(科目コード400番台又は500番台科目を2単位以上含む。)の副専門科目の単位を修得するものとする。
2 履修学生は,学士課程在籍時に履修し,単位を修得した科目コード200番台又は300番台の科目が,履修するプログラムの副専門科目に該当する場合については,当該科目を当該プログラム修了要件の単位数に含めることができる。
3 プログラム修了の判定時期は,履修学生が所属する学院又は研究科における課程修了時とする。
4 プログラムを実施するコースは,当該コースにおいて,履修学生が当該プログラムの修了要件を満たすかの確認を行い,コース主任は,当該確認結果を,プログラム履修学生の所属する学院長又は研究科長(以下「学院長等」という。)に報告する。
5 前項の報告を受けた学院長等は,当該教授会においてプログラム修了を諮り,当該教授会は,これを判定する。
6 学院長等は,前項の判定結果を,教育本部長を経て学長に報告し,学長は,当該判定結果を踏まえ,プログラムの修了を決定する。
(修了証書)
第8条 前条第1項に規定する修了要件を満たし,修了判定においてプログラム修了を認められた者には,当該プログラムの修了証書を授与する。
2 修了証書の様式は,別表のとおりとする。
(副専門科目修得単位の取扱い)
第9条 科目コード400番台又は500番台の副専門科目を履修し,修得した単位は,履修学生が所属する学院又は研究科の定めるところにより,課程修了要件の単位数に含めることができる。
(経費等)
第10条 プログラムの実施に伴う経費及び施設設備等については,開設学院及び関連学院が負担するものとする。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,プログラムの運営等に関し必要な事項は,関連学院の協議を経て,開設学院が別に定める。
附則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.2.3)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.2.2)
この要項は,平成30年2月2日から施行する。
附則(令4.3.18)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。