○東京工業大学科学技術創成研究院研究ユニットの設置等に関する申合せ
平成28年3月4日
(趣旨)
第1条 この申合せは,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第25条第12項の規定に基づき,科学技術創成研究院(以下「研究院」という。)の研究ユニットの設置等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(研究ユニットを設置する目的)
第2条 研究ユニットは,東京工業大学(以下「本学」という。)の研究戦略上の必要性により,具体的なミッションに基づき,機動的な研究グループとして,期間を限定した上で設置され,研究ユニットリーダー(以下「リーダー」という。)の強力なリーダーシップの下,未来社会からの要請に応える研究や将来を嘱望される萌芽的な研究を推進し,もって研究院の目標の達成に資することを目的とする。
(申請要件)
第3条 研究ユニットの設置を申請するにあたっては,次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
一 明確なミッションを定めていること。
二 前号の達成に向け,研究ユニットを強力に牽引できるリーダーとなる者を定めていること。
三 原則として,外部資金の獲得により研究ユニットの運営を行うこと。
四 リーダー及び中核となる教員が,研究院に所属している,又は所属することができること。
五 研究ユニットの設置期間は,5年以内とすること。
(研究ユニットの設置の申請)
第4条 研究ユニットは,研究を担当する理事・副学長(以下「研究担当理事・副学長」という。)又は当該研究ユニットへの参画を希望する教員(以下「申請教員」という。)からの申請に基づき,設置するものとする。
2 研究担当理事・副学長は,研究ユニットの設置を希望する場合,研究資源(人事,経費,設備及びスペースをいう。以下同じ。)等の支援方策その他の設置に関し必要な事項について,研究院の長(以下「研究院長」という。)と協議し,当該研究ユニットの研究分野に関係する部局の長と事前調整を行ったうえで,研究院長との連名により,学長に申請するものとする。
3 申請教員は,研究ユニットの設置を希望する場合,当該研究ユニットの研究分野に関係する教員と積極的な意見交換を行ったうえで,申請教員の所属する部局の長との連名により,研究院長に申請するものとする。ただし,申請教員が研究院に所属しているときは,申請教員の所属する部局の長との連名を不要とする。
4 前項の申請を受けた研究院長は,研究院として当該申請について意見を付し,研究担当理事・副学長と協議のうえ,研究担当理事・副学長との連名により,学長に設置を申請するものとする。
(設置決定)
第5条 前条の規定により,設置の申請を受けた学長は,当該研究ユニットの設置に関係する者からヒアリングを行い,研究ユニットの設置の可否について決定するものとする。
2 前項において,設置を可とした研究ユニットについて,学長は,研究資源等の支援方策その他の設置に関し必要な事項について併せて決定し,当該研究ユニットのリーダーを指名するものとする。
3 学長は,研究ユニットの設置の可否について,研究院長及び当該研究ユニットに関係する部局の長に通知するとともに,研究ユニットの設置を可とした場合は,役員会及び教育研究評議会へ報告するものとする。
(定期報告)
第6条 リーダーは,各年度終了後30日以内に,研究院長に研究ユニットにおける前年度の活動状況を報告しなければならない。
(設置期間満了時の研究ユニットの取扱い)
第7条 研究ユニットの設置期間は,原則として,更新することができない。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情がある場合は,研究ユニットの設置期間を更新することができる。この場合において,リーダーは設置期間満了の6月前までに,研究院長へ更新の申請を行うものとし,更新の決定に係る手続きについては,設置の例による。
(設置期間満了までの手続き)
第8条 リーダーは,設置期間満了の1年前までに,研究ユニットのミッションの達成状況及び研究成果を確認できる資料等を研究院長へ提出しなければならない。
2 リーダーは,設置期間満了の6月前までに,終了予定報告書を研究院長へ提出しなければならない。
(研究ユニットの再設置)
第8条の2 学長は,より高度なミッションを達成できると認められる研究ユニットに限り,設置期間の満了後,5年以内の期間を定め,再設置することができる。
2 前項の再設置を希望するリーダーは,より高度なミッションを設定した上で,設置期間満了の6月前までに,研究院長へ再設置の申請を行うものとする。
3 再設置の決定に係る手続きについては,設置の例による。ただし,再設置された研究ユニットに対しては,原則として研究資源等の支援を行わないものとする。
(研究所又は研究センターへの発展)
第9条 研究院長は,リーダーの申出に基づき,設置期間の満了までに特に顕著な成果を上げた研究ユニットについて,当該研究ユニットにおいて推進した研究を引き続き行うことを目的として,研究院に研究所又は研究センターを新たに設置することを,別に定めるところにより,学長に申請することができる。
(研究ユニットの廃止)
第10条 学長は,設置期間満了前であっても,研究戦略上の必要性を認めた場合又はリーダーから廃止の申出を受けた場合,研究ユニットを廃止することができる。
(庶務)
第11条 研究ユニットの設置等に関する庶務は,研究推進部及び学院等事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この申合せに定めるもののほか,研究ユニットの設置等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
2 この申合せ施行の際,現に研究院に設置されている研究ユニットについては,この申合せの規定に基づき,設置されたものとみなす。
附則(平29.2.3)
この申合せは,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.11.1)
この申合せは,平成30年11月1日から施行し,改正後の東京工業大学科学技術創成研究院研究ユニットの設置等に関する申合せの規定は,平成30年7月6日から適用する。
附則(令元.8.2)
この申合せは,令和元年8月2日から施行する。
附則(令3.3.19)
この申合せは,令和3年4月1日から施行する。