○国立大学法人東京工業大学大岡山キャンパス及びすずかけ台キャンパスにおける建物名称に関する申合せ
平成28年3月4日
(趣旨)
第1条 この申合せは,国立大学法人東京工業大学の大岡山キャンパス及びすずかけ台キャンパスにおける建物名称に関し必要な事項を定めるものとする。
一 一般校舎 教育及び研究等のための総合的な利用に供する建物をいう。
二 研究・実験棟 主に研究・実験利用に特化した建物をいう。
三 サークル棟 課外活動施設として利用する建物をいう。
四 講義棟 主に講義室で構成される建物をいう。
五 特定用途建物 前各号のいずれにも該当せず,特定の用途に利用する建物をいう。
六 大岡山キャンパス 国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第3条第1号に規定する大岡山地区をいい,当該キャンパス内において建物が位置する範囲は,次に掲げる地区に区分される。
イ 緑ヶ丘地区
ロ 大岡山北地区
ハ 大岡山東地区
ニ 大岡山西地区
ホ 大岡山南地区
ヘ 石川台地区
七 すずかけ台キャンパス 組織運営規則第3条第2号に規定するすずかけ台地区をいい,当該キャンパス内において建物が位置する範囲は,次に掲げる地区に区分される。
イ R地区
ロ H地区
ハ J地区
ニ B地区
ホ G地区
ヘ S地区
(建物名称)
第3条 大岡山キャンパスにおける建物名称は,原則として次表のとおり付すものとする。
2 すずかけ台キャンパスにおける建物名称は,原則として次表のとおり付すものとする。
3 一般校舎及び研究・実験棟の建物名称は,建物の特徴を表す名称を括弧書きで併記することができる。
4 記念事業又は寄附等による建物で特別の事情がある場合その他の学長が必要と認める場合にあっては,前3項の規定によらず,名称を付すことができる。
5 日本語の建物名称を付された建物には,当該日本語の建物名称と併せて英語名称を付すことができる。
(建物名称の決定及び報告)
第4条 新設の建物に名称を付す場合又は既存の建物名称を変更する場合は,前条に基づき,キャンパスマネジメント本部において名称案を策定し,学長が決定するものとする。英語名称においても同様とする。
2 学長は,前項の規定により決定した建物名称を,役員会において報告するものとする。
附則
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.7.1)
この申合せは,平成28年7月1日から施行する。
附則(平29.2.3)
この申合せは,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.5.25)
この申合せは,平成30年6月1日から施行する。
附則(令4.10.21)
この申合せは,令和4年10月21日から施行する。