○国立大学法人東京工業大学学長相談役に関する規則
平成28年3月18日
規則第83号
(設置)
第1条 国立大学法人東京工業大学の学長の下に,学長相談役(以下「相談役」という。)を置くことができる。
(業務)
第2条 相談役は,学長の諮問に応じ,大学運営に関して総合的・専門的見地から学長に意見を述べ,又は助言を行う。
(任命)
第3条 相談役は,国立大学法人東京工業大学における大学運営に関する経験並びに高等教育及び学術に関する広い識見を有する者のうちから,学長が任命する。
2 相談役は,有期雇用職員とすることができる。
(任期)
第4条 相談役の任期は,任命する学長の任期を超えない範囲内において,学長が定める。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,相談役に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。