○国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する規則
平成28年3月18日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則(平成16年規則第1号。以下「理事・副学長規則」という。)第2条第3項及び国立大学法人東京工業大学副学長に関する規則(平成22年規則第91号)第2条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)及び国立大学法人東京工業大学副学長(以下「副学長」という。)の職務分担等及び常勤又は非常勤の別を定めるものとする。
(理事・副学長及び副学長の職務分担等)
第2条 理事・副学長及び副学長の職務分担等並びに常勤又は非常勤の別は,次の表のとおりとし,学長が指名するものとする。
役職名 (担当) | 理事の職務分担 | 副学長の職務分担 | 担当する本部等 | 常勤・非常勤の別 |
理事・副学長(企画担当) | 戦略企画 人事 広報 社会連携 内部統制 国際 | 総合戦略,組織・制度,人事労務,人材開発,評価 | 企画本部 情報活用IR室 未来社会DESIGN機構 監査室 | 常勤 |
理事・副学長(教育担当) | 教育 | 教育企画,教育環境,入試 | 教育本部 | 常勤 |
理事・副学長(研究担当) | 研究 情報 研究公正・教育研究資金適正管理 | 研究戦略,研究支援,知的財産,すずかけ台地区 | 研究・産学連携本部 | 常勤 |
理事・副学長(財務担当) | 財務 施設 法令遵守 危機管理 | 経営戦略,予算・決算,財務管理,キャンパス整備・施設運営 | キャンパスマネジメント本部 コンプライアンス・危機管理室 | 常勤 |
理事・副学長(事務総括担当) | 事務総括 | 総務 事務組織 | 常勤 | |
理事・副学長(ダイバーシティ推進担当) | ダイバーシティ推進 | ダイバーシティ推進 ブランディング | 常勤 | |
理事・副学長(法務労政担当) | 法務労政 | 法務労政 | 非常勤 | |
副学長(戦略構想担当) | 戦略構想 | 常勤 | ||
副学長(文理共創戦略担当) | 文理共創戦略 | 常勤 | ||
副学長(成長戦略担当) | 成長戦略 | 常勤 | ||
副学長(人権担当) | ハラスメント等人権 | 非常勤 | ||
副学長(国際広報担当) | 国際広報 | 常勤 | ||
副学長(社会連携担当) | 社会連携,東京工業大学基金への寄附 | 非常勤 | ||
副学長(教育運営担当) | 教育推進 | 常勤 | ||
副学長(学生支援担当) | 学生支援 | 常勤 | ||
副学長(国際連携担当) | 海外大学等との連携 | 常勤 | ||
副学長(研究企画担当) | 研究企画 | 常勤 | ||
副学長(産学官連携担当) | 産学官連携 | 常勤 | ||
副学長(情報基盤担当) | 情報セキュリティ,情報システム,情報ネットワーク管理 | 常勤 | ||
副学長(総合安全・コンプライアンス担当) | 研究公正・教育研究資金適正管理,総合安全,コンプライアンス,危機管理 | 教育研究資金適正管理室 | 常勤 | |
副学長(地区安全管理担当) | 地区安全衛生管理・環境保全 | 常勤 | ||
副学長(不動産活用担当) | 不動産活用 | 非常勤 |
(学長の職務の代理等)
第3条 理事・副学長規則第2条第1項の規定により,理事・副学長が学長の職務を代理し,又はその職務を行うときの順序は,次の各号に掲げる担当の順序とする。
一 企画担当
二 教育担当
三 研究担当
四 財務担当
五 事務総括担当
六 ダイバーシティ推進
七 法務労政担当
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が定める。
附則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について(平成24年10月1日役員会決定)は,廃止する。
附則(平28.4.8規140)
この規則は,平成28年4月8日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平28.7.1規164)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平28.12.1規176)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.2規19)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.9.7規81)
この規則は,平成30年9月7日から施行する。
附則(平30.10.19規100)
この規則は,平成30年10月19日から施行する。
附則(平31.3.15規26)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令2.3.6規35)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.7.17規64)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令3.1.8規1)
この規則は,令和3年2月1日から施行する。
附則(令3.3.5規21)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.1.21規5)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.3.7規24)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.4.22規56)
この規則は,令和4年5月1日から施行する。
附則(令5.1.20規1)
この規則は,令和5年2月1日から施行する。