○国立大学法人東京工業大学情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐に関する規則
平成28年5月13日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は,独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策(平成17年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐の設置その他必要な事項を定めるものとする。
(情報化統括責任者)
第2条 大学に,情報化統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
2 CIOは,大学における情報基盤の最適化を実現する。
3 CIOは,情報を担当する理事・副学長をもって充てる。
(情報化統括責任者補佐)
第3条 大学に,CIOを補佐するため,情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置き,次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 情報基盤を担当する副学長
二 CIOが指名する者 若干人
2 前項第2号のCIO補佐の任期は1年とし,重任,再任を妨げない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,CIO及びCIO補佐に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年5月13日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令元.5.10規1)
この規則は,令和元年5月10日から施行し,改正後の情報化統括責任者及び情報化統括責任者補佐に関する規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。