○国立大学法人東京工業大学修学支援基金規程
平成28年7月1日
規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学基金規則(平成20年規則第92号)第4条の2第3項の規定に基づき,東京工業大学基金に特定基金として置く修学支援基金(以下「支援基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 支援基金は,経済的な理由により修学に困難がある学生等に対する支援を強化するため,当該学生等に対するものに限り,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)が行う次の各号に掲げる事業に充てるものとする。
一 授業料,入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
二 学資金を貸与し,又は支給する事業
三 大学が教育研究上必要があると認めた学生等の留学に係る費用を負担する事業
四 大学の規則等において定めるところにより,学生等の資質を向上させることを主たる目的として,学生等を大学の教育研究に係る業務に従事させ,学生等に対して手当を支給する事業
2 前項第2号に掲げる事業のうち学資金を貸与する事業に支援基金を充てる場合には,当該貸与金の返還分は,支援基金に繰り入れるものとする。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか,支援基金の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成28年7月1日から施行する。