○国立大学法人東京工業大学PPP/PFI手法導入の優先的検討に関する規程
平成28年10月7日
規程第36号
(趣旨)
第1条 この規程は,多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針(平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における効率的かつ効果的な施設の整備等を推進するため,多様なPPP(Public Private Partnership)/PFI(Private Finance Initiative)手法の導入に係る優先的検討に関する事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この規程において「整備等」とは,建設,改修,維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい,学内外に対するサービスの提供を含むものをいう。
一 BTO方式(建設Build―移転Transfer―運営等Operate)
二 BOT方式(建設Build―運営等Operate―移転Transfer)
三 BOO方式(建設Build―所有Own―運営等Operate)
四 DBO方式(設計Design―建設Build―運営等Operate)
五 RO方式(改修Renovate―運営等Operate)
六 ESCO
七 定期借地権方式
八 負担付寄付方式
(優先的検討の開始時期)
第3条 大学は,次の各号に掲げる場合に,併せて優先的検討を行うものとする。
一 新たに施設の整備等を行うために基本計画等を策定する場合
二 文部科学省インフラ長寿命化計画(行動計画)に基づき,個別施設計画を策定し,又は改定する場合
(優先的検討の対象とする事業)
第4条 優先的検討の対象とする事業(以下「対象事業」という。)は,原則として,次の各号の全てに該当する事業とする。ただし,災害復旧事業等,緊急に実施する必要がある事業は除く。
一 民間事業者が実施することが法的に制限されていない事業
二 利用料金(大学の施設又は土地の利用に係る料金をいう。以下同じ。)の徴収を行う事業であって,民間事業者の資金,経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる事業
三 事業費の総額が10億円以上の事業
2 前項において,大学は,民間事業者からPPP/PFI手法の提案を受けた場合は,当該手法を選択することができる。
一 整備等の費用
二 民間事業者の適正な利益及び配当
三 調査に要する費用
四 資金調達に要する費用
五 利用料金収入
2 前条において複数の手法を選択した場合は,各々の手法について費用総額を算定し,その最も低いものと,従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。
3 採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは,次の各号に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。
一 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
二 類似事例の調査を踏まえた評価
(詳細な検討)
第7条 大学は,前条の検討において採用手法の導入に適すると評価された事業を対象として,専門的な外部コンサルタントを活用する等により,要求水準,リスク分担等の検討を行った上で,詳細な費用等の比較を行い,従来型手法による場合と,採用手法を導入した場合との間で,費用総額を比較し,採用手法の導入の適否を詳細に評価するものとする。
一 PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び評価の内容のうち,当該事業の予定価格の推測につながらない事項 当該事業の公告時
二 評価の内容(前号に該当する事項を除く。) 当該事業の入札手続終了後,適切な時期
附則
この規程は,平成28年10月7日から施行する。