○東京工業大学大学院長期履修規程
平成29年2月3日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第6条の2第3項の規定に基づき,長期履修の制度(以下「長期履修制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において「長期履修学生」とは,長期履修を許可された学生をいう。
3 この規程において「長期履修期間」とは,長期履修を許可する期間(在学中に長期履修を許可された者にあっては,長期履修を許可される前の在学期間を含む。)をいう。
(長期履修の対象学生)
第3条 長期履修を志願することができる者は,博士後期課程又は専門職学位課程の学生であって,標準修業年限内での修業が困難な事情のある次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 官公庁又は企業等に雇用されている者(休業等により,職務を免除されている者を除く。),自ら事業を行っている者その他のフルタイムの職業に就いている者
二 アルバイト又はパートタイム等で就業している者であって,その負担により修学に重大な影響があると学長が認めた者
三 出産,育児又は親族の介護を行う必要がある者であって,その負担により修学に重大な影響があると学長が認めた者
四 その他長期履修を必要とする事情があると学長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず,志願時における在学期間が,博士後期課程にあっては2年,専門職学位課程にあっては1年を超えている者は,長期履修を志願することができない。
(長期履修期間等)
第4条 長期履修の開始日は,前学期の始めに入学(大学院学則第14条の規定に基づき修士課程又は専門職学位課程から引き続き博士後期課程に進学する場合を含む。以下同じ。)した者にあっては前学期の初日,後学期の始めに入学した者にあっては後学期の初日とする。
2 長期履修期間は,1年を単位とし,その上限は学生の在学する課程及び長期履修の開始時期に応じて,次のとおりとする。
課程 | 長期履修の開始時期 | 長期履修期間の上限 |
博士後期課程 | 入学時 | 6年 |
在学中 | 3年から長期履修の開始日の前日における在学期間(以下この項において「長期履修前在学期間」という。)を控除した期間に2を乗じて,長期履修前在学期間を加えた期間 | |
専門職学位課程 | 入学時 | 4年 |
在学中 | 2年から長期履修前在学期間を控除した期間に2を乗じて,長期履修前在学期間を加えた期間 |
(志願手続等)
第5条 長期履修を志願する者は,別に定める長期履修・研究計画願に次の各号に掲げる書類を添えて,所属する学院の長(入学前に長期履修を志願する者にあっては,入学後,所属する予定の学院の長をいう。)を経由して学長に提出しなければならない。
二 その他学長が必要と認めた書類
2 前項による志願は,所定の期日までに行わなければならない。
(許可等)
第6条 前条の志願による長期履修の許可は,当該学院の教授会の議を経て,学長が決定する。
2 長期履修を許可した場合は,別に定める長期履修許可書により通知するものとする。
(長期履修の辞退)
第7条 長期履修学生は,就業環境等の変動により長期履修の必要がなくなった場合,別に定める長期履修辞退願によりその旨を学長に願い出て,許可を得て長期履修を辞退することができる。
2 前項の規定にかかわらず,長期履修期間満了までの期間が1年に満たない者は,長期履修の辞退の願い出をすることができない。
3 第1項による願い出は,所定の期日までに行わなければならない。
4 長期履修の辞退の許可等については,前条の規定を準用する。
5 長期履修を辞退した者は,再度,長期履修を志願することはできない。
(長期履修期間の延長等)
第8条 長期履修学生は,就業環境等の変動により長期履修期間の延長又は短縮(以下「延長等」という。)をする必要がある場合,別に定める長期履修期間変更願によりその旨を学長に願い出て,許可を得て長期履修期間の延長等をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,長期履修期間満了までの期間が1年に満たない者は,長期履修期間の延長等の願い出をすることができない。
3 第1項による願い出は,所定の期日までに行わなければならない。
4 長期履修期間の延長等の許可等は,第6条の規定を準用する。
5 長期履修期間の延長等をした者は,再度,長期履修期間の延長等について申請することはできない。
(休学)
第9条 長期履修学生の休学の取扱いは,大学院学則第21条の定めるところによる。
(授業料)
第10条 長期履修学生の授業料は,東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則(平成16年規則第18号)の定めるところによる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,長期履修制度に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成29年4月1日から施行し,平成29年4月以降の入学者から適用する。