○国立大学法人東京工業大学教育本部規則
平成29年2月16日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第15条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学教育本部(以下「本部」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は,世界に飛翔する気概と人間力を備え,科学・技術を俯瞰できる優れた人材を輩出するため,世界トップレベルの質の高い教育体系を構築し,学生の自主性と進取の気性を育むとともに,世界の大学・研究機関との交流・連携を進め,もって世界最高の理工系総合大学の実現という本学の長期目標の達成に資することを目的とする。
一 教育推進
二 学生支援
三 入試の企画立案等及び学生募集
四 入試実施
五 学生交流
(構成)
第4条 本部は,次の各号に掲げる者(以下「本部構成員」という。)をもって構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 本部員
(本部長)
第5条 本部長は,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。
2 本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長)
第6条 副本部長は,本部長が指名する者4人をもって充てる。
2 副本部長は,本部長の業務を補佐する。
(本部員)
第7条 本部員は,国立大学法人東京工業大学の職員(無期雇用職員及び有期雇用職員を含む。)であって,次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 本部に所属する者
二 前号のほか,本部長が指名する者
2 本部員は,本部長の指示のもと,本部の任務に係る業務を遂行する。
(アドミッションコーディネーター)
第8条 本部に,アドミッションコーディネーターを置く。
2 アドミッションコーディネーターは,第12条に規定するアドミッション部門の担当する事項に係る業務を遂行し,アドミッション部門長の業務を補佐する。
3 アドミッションコーディネーターは,学生募集及び入学者選抜方法等に関する専門的知識を有する本部員をもって充てる。
(部門)
第9条 本部に,部門を置くこととし,部門の名称及び当該部門が担当する事項は次の表のとおりとする。
部門名 | 担当する事項 |
教育推進部門 | ・教育改革・改善の施策の策定及び推進 ・教育環境の整備 ・国内外の教育交流・連携の推進 ・教育に係る諸問題への対処 ・B2Dスキーム等学生の主体的な学びの推進 |
学生支援部門 | ・学生支援全般についての企画立案,施策の策定及び諸問題の対応 ・サークル等学生の自主的な大学生活における活動支援 ・奨学金及び授業料免除等学生のための経済的支援 ・学生寮及び学生の福利・厚生施設の管理運営 ・外国人留学生及び海外派遣学生の支援 |
アドミッション部門 | ・入学者選抜方法等に関する企画立案及び調査・分析・研究 ・学生募集に係る企画立案及び実施の調査研究 |
入試実施部門 | ・入学者選抜に係る実施要項等の作成 ・入学者選抜のための試験問題の作成,答案の採点及び成績処理 ・入学者選抜の実施及び危機管理 ・入学者選抜に係る広報 |
2 部門は,当該部門が担当する事項に係る企画を立案し,業務を執行する。
3 部門は,本部構成員のうちから,本部長が指名する者(以下「部門員」という。)をもって構成する。
4 部門に,部門長を置き,部門員のうちから,本部長が指名する。
5 部門長は,部門の業務を総括する。
6 前各項のほか,部門について必要な事項は,本部長が別に定める。
(各種委員会)
第10条 本部に,必要に応じて実務的処理を担当する委員会を置くことができる。
(教育本部会議)
第11条 本部に,教育本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は,第3条に規定する任務に関する事項並びに本部の運営方針,予算及び人事その他の運営に関する事項を審議する。
3 本部会議は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 部門長
四 本部員のうちから,本部長が指名する者
4 本部長は,会議の議長となり,会議を主宰する。
5 議長に事故があるときは,副本部長のうち議長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。
6 本部会議は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
7 本部会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 本部会議は,必要があると認めた場合に,構成員以外の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(実施報告)
第12条 本部長は,各事業年度終了後,速やかに当該事業年度における業務実施状況について,学長に報告しなければならない。
(事務)
第13条 本部の事務は,学務部教務課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3規26)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平31.2.8規16)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令元.10.4規24)
この規則は,令和元年10月4日から施行する。
附則(令4.3.18規32)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。