○国立大学法人東京工業大学キャンパスマネジメント本部規則
平成29年2月16日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第15条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学キャンパスマネジメント本部(以下「本部」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)の教育研究環境を機能的・効率的に運用するための施設マネジメントを行うとともに,本学の安全管理体制の強化や省エネルギーの推進を図り,もって世界最高の理工系総合大学の実現という本学の長期目標の達成に資することを目的とする。
一 スペースマネジメント
二 総合安全管理
三 省エネルギー推進
四 放射線安全
五 田町土地活用
(構成)
第4条 本部は,次の各号に掲げる者(以下「本部構成員」という。)をもって構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 本部長補佐
四 本部員
(本部長)
第5条 本部長は,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。
2 本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長及び本部長補佐)
第6条 副本部長及び本部長補佐は,本部長が指名する者をもって充てる。
2 副本部長は,本部長の業務を補佐する。
3 本部長補佐は,専門的見地から本部長への助言を行う。
(本部員)
第7条 本部員は,国立大学法人東京工業大学の職員(無期雇用職員及び有期雇用職員を含む。)であって,次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 本部に所属する者
二 前号のほか,本部長が指名する者
2 本部員は,本部長の指示のもと,本部の任務に係る業務を遂行する。
(部門)
第8条 本部に,部門を置くこととし,部門の名称及び当該部門が担当する事項は次の表のとおりとする。
部門名 | 担当する事項 |
スペースマネジメント部門 | ・スペースの有効活用及び維持管理に関する企画立案及び実施等 |
総合安全管理部門 | ・総合安全管理に係る全学的事項の企画立案 ・教育研究活動に伴って発生する環境汚染,健康被害,事故及び災害に対する安全管理及び教育訓練等の実施 |
省エネルギー推進部門 | ・省エネルギーに対する意識向上及び省エネルギー推進を図るための諸施策の策定及び実施等 |
放射線安全部門 | ・放射線障害の予防並びに特定放射性同位元素のセキュリティ対策の計画策定及び推進 ・放射線の安全利用に関する企画,立案,整備及び実施の統括 ・核燃料物質等の使用,計量管理,保安に係る調整及び統括 |
田町土地活用部門 | ・田町キャンパスに整備する大学施設(インキュベーション施設等を含む。)の整備計画についての企画立案 ・田町キャンパス土地活用事業における事業者との協議事項の検討等 |
2 部門は,当該部門が担当する事項に係る企画を立案し,業務を執行する。
3 部門は,本部構成員のうちから,本部長が指名する者(以下「部門員」という。)をもって構成する。
4 部門に,部門長を置き,部門員のうちから,本部長が指名する。
5 部門長は,部門の業務を総括する。
6 前各項のほか,部門について必要な事項は,本部長が別に定める。
(キャンパスマネジメント本部会議)
第9条 本部に,キャンパスマネジメント本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は,第3条に規定する任務に関する事項並びに本部の運営方針,予算及び人事その他の運営に関する事項を審議する。
3 本部会議は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 本部長
二 副本部長
三 本部長補佐
四 部門長
五 本部員のうちから,本部長が指名する者
4 本部長は,会議の議長となり,会議を主宰する。
5 議長に事故があるときは,副本部長のうち議長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。
6 本部会議は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
7 本部会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 本部会議は,必要があると認めた場合に,構成員以外の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(本部会議の審議事項の特例)
第9条の2 前条第2項に掲げる審議事項のうち,部門が担当する事項であって,他の部門での検討を要しない事項として本部長が認める事項については,当該部門で審議し,決定した事項を,本部会議で決定した事項とみなすことができる。
(実施報告)
第10条 本部長は,各事業年度終了後,速やかに当該事業年度における業務実施状況について,学長に報告しなければならない。
(事務)
第11条 本部の事務は,施設運営部施設総合企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.2規23)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学核燃料物質管理委員会規則(平成16年規則第98号)は,廃止する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18規51)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.11.18規123)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令5.4.7規39)
この規則は,令和5年4月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学キャンパスマネジメント本部規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。